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協力医療機関に関する届出について(居住系施設事業所向け)

ページID K1042677 更新日  令和6年6月6日  印刷

令和6年度の制度改正に伴い、居住系サービスにおいて、毎年度1回以上、協力医療機関と入居者の急変時などの対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容などを指定権者に届け出ることが義務付けられました。対象サービスを行う事業所は、協力医療機関に関する届出書を提出してください。

なお、協力医療機関の選定条件については努力義務であったり、経過措置対応となっていますが、届出は毎年度提出する必要がありますのでご注意ください。

対象サービス(地域密着型サービス)

  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(浦安市内にはありません)

協力医療機関の選定条件について

地域密着型介護老人福祉施設(義務。令和9年3月31日まで経過措置あり)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第152条第1項の条件を満たす医療機関

認知症対応型共同生活介護(努力義務)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条第2項の条件を満たす医療機関

地域密着型特定施設入居者生活介護(努力義務)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準127条第2項の条件を満たす医療機関

提出書類

  • 協力医療機関に関する届出書(別紙3)(添付ファイル)
  • 協定書など各協力医療機関との協力内容が分かる書類

協力医療機関連携加算について

協力医療機関連携加算については、体制届の必要がない加算となっていますが、上位区分の加算(100単位)を取得する場合は、当該要件を満たす医療機関であることを確認する必要があるため、速やかに「協力医療機関に関する届出書(別紙3)」、「協定書など各協力医療機関との協力内容が分かる書類」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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