介護サービス事業者の業務管理体制の整備に伴う届け出
介護保険法の規定により、介護サービス事業者は、法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所、または施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
事業者が整備すべき業務管理体制
事業所等の数 | 1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
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業務管理体制整備の内容 |
|
業務執行の状況の監査を定期的に実施 | |
業務が法令に適合することを確保するための |
|||
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者 |
注記:事業所等の数には、介護予防および介護予防支援事業所を含みますが、医療みなし事業所は含みません。また、総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は含みません。
業務管理体制の届出について
届け出る事項
- 事業者の名称または氏名
- 事業者の主たる事務所の所在地
- 事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
- 法令遵守責任者の氏名、生年月日
- 法令遵守規程の概要(事業所等の数が20以上の事業者に限る)
- 業務執行の状況の監査の方法の概要(事業所等の数が100以上の事業者に限る)
届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
すべての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
すべての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
注記:浦安市へ届出が必要な場合は、地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が浦安市内のみに所在する事業所となります。該当する場合は、下記の様式を提出してください。
届出の様式
業務管理体制の整備に関して届け出る場合
届出事項に変更があった場合
事業所等の指定または許可により届出先の区分が変更になる場合
注記:変更前の届出先および変更後の届出先の双方に届出を行う必要があります。
業務管理体制の整備に関する検査について
浦安市に届出を行った事業者については、定期的に業務管理体制の整備に関する検査を行います。
検査対象となる事業者には、個別に通知を送付します。
なお、必要がある場合には立ち入り検査などを行う場合があります。
参考情報
問い合わせ
介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
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