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浦安市要介護認定等に係る資料(主治医意見書など)の提供について(令和6年4月1日から変更あり)

ページID K1035920 更新日  令和6年8月23日  印刷

浦安市では、要介護認定のため、被保険者の主治医意見書や介護認定調査票などを保有しています。これらの資料は、適切な介護保険制度の運営を図るため、本人の同意を得ることおよび当該被保険者の介護計画(ケアプラン)作成を目的に使用することを前提に、担当介護支援員専門員に対して提供を行っています。

資料提供は閲覧または写しの交付となります。申請手続きについては以下をご確認ください。

対象事業者

  1. 被保険者と居宅介護支援などの提供に係る契約を締結している、居宅介護支援事業者
  2. 当該被保険者と施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設

閲覧者

上記の1もしくは2に所属し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する介護支援専門員

注記:あらかじめ、被保険者本人が、要介護認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見および主治医意見書などの情報を浦安市から介護支援専門員に開示されることに同意(介護認定申請書の同意欄に署名)していることが前提になります。介護認定申請書の同意欄に署名が無い場合は、資料提供依頼書の被保険者同意欄に改めて被保険者本人の署名が必要となります

情報提供の依頼

資料の情報提供を求めるときは、初回時に市と事業者の間で「覚書」を取り交わします(覚書においては、原則、事業者が所属する法人名で取り交わします)。
被保険者の介護計画作成を依頼されている介護支援専門員は、居宅介護支援などの提供契約書および従業員身分証明書などの提示が必要です。

注記:令和6年4月1日から窓口および郵送での情報提供に伴う複写代は無料になりました

情報提供を依頼できる資料

  1. 認定調査票(概況調査)
  2. 認定調査票(基本調査)
  3. 認定調査票(特記事項)
  4. 主治医意見書
  5. 要介護認定・要支援認定審査判定結果(審査会意見含む)

遵守事項

要介護認定に係る資料は個人情報のため、取り扱いは特に慎重にする必要があります。次の事項を遵守してください。なお、これらの取り決めを遵守しなかった場合、その後の資料の提供が出来なくなりますので留意してください。

  1. 資料を正当な目的(介護サービス計画)以外に使用しないこと
  2. 資料を本人の同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、利用させまたは提供しないこと
  3. 資料の提供を受けた事業者は、所属する従業員または従業員であった者が2の事項を遵守するよう必要な措置を講ずること
  4. 資料の漏えい、減失、改ざんおよび毀損の防止そのほか適切な管理のため必要な措置を講ずること
  5. 資料を保有する必要がなくなったときは、速やかに当該資料を破棄すること

閲覧場所・閲覧日

閲覧場所

介護保険課(市役所3階)

閲覧日

月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から翌年の1月3日までを除く)

郵送での依頼

郵送でのやり取りを希望する場合、以下の書類を依頼時に送付してください。

  • 覚書2通:初回のみ(両面印刷でご使用ください)
  • 要介護認定等に係る資料提供依頼書:毎回
  • 返信用封筒:毎回(資料を三つ折りする場合は94円切手、折らない場合は140円切手。情報の提供を受ける対象者の数が複数名いる場合は、重さにより郵送料金が変わることをご了承ください)
  • 従業員身分証明書(複写):当該被保険者の担当の介護支援専門員が初めて情報提供を依頼するとき
  • 依頼者(事業所または施設)が被保険者と契約を終結していることを証明する書類(複写):初回のみ
    例:居宅介護支援の契約書など、被保険者の氏名が記載されている箇所のみ

問い合わせ

介護保険課認定係 電話:047-712-6852

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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