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地域密着型サービスの各種手続き

ページID K1025447 更新日  令和6年7月26日  印刷

地域密着型サービスの指定

書類の提出期限

指定申請
指定開始年月日の1カ月前
更新申請
有効期限満了日の1カ月前
変更、再開
変更、再開の10日後以内
廃止、休止
廃止、休止の1カ月前

書類の提出方法

直接、または郵送、Eメールで、介護保険課へ提出してください。

申請書類について(新規指定、指定更新、変更届など)

必要添付書類一覧表に記載の「標準様式」については、添付してあります国の標準様式をご使用ください。標準様式の記載がないものについては、必要事項が網羅されていることを条件に任意の様式とします。

業務管理体制に関する届け出について

介護保険法第115条の32の規定に基づき、介護サービス事業者には、法令順守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。また、介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

このことについて、指定地域密着型サービスのみを実施(地域密着型介護予防サービスを含む。)し、かつ事業所所在地が浦安市のみの事業者は、浦安市に業務管理体制に関する届出書を提出する必要があります。

詳しくは次のリンク先をご覧ください。

加算に関する届出について

事業所の指定申請(更新)時や加算内容の変更があるときは、下記の書類を直接、または郵送で介護保険課へ提出してください。

書類の提出期限

  • 下記以外の事業所:加算変更月の前月15日まで
  • 認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設:加算変更月の初日まで

注記:15日、または1日が土曜日・日曜日、祝日に当たる場合には、翌開庁日が締め切りとなります

各種提出書類

その他の加算に関するページ

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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