「訪問介護員による散歩の同行」に関する浦安市の考え方について
「散歩」については、利用者の日常生活を営む上での必要な機能(ADL)の向上の観点から、適切なケアマネジメントに基づき、必要性がケアプランに位置付けられ、かつサービス担当者会議において了承を得ていることを前提に、訪問介護員により利用者の安全性を確保しつつ常時介助できる状態にある場合について、介護報酬の算定を認める。
ただし、単に趣味趣向を目的とした「散歩」については、算定することができない。
具体的には、歩行機能の向上や低下防止、ひきこもり解消などのために行われる、居宅周辺や近隣の公園などへの短時間の「散歩」であって、通所介護などの他のサービスではニーズを充足できない特別な理由がある場合とする。
なお、特別な理由については、ケアプランに記載することとする。また、「散歩」導入後は、短期目標として設定した期間ごとに、サービスの継続性や必要性、他の介護保険サービスへの利用移行について検討し、ケアプランに記載することとする。
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介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406
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