エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 健康・福祉・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 国民健康保険に加入している方とそのご家族の方の市民税・県民税の申告


ここから本文です。

国民健康保険に加入している方とそのご家族の方の市民税・県民税の申告

ページID K1012481 更新日  令和7年1月15日  印刷

令和6年に所得がなかった方(収入が遺族・障害年金、傷病手当金などの失業給付のみの場合も含む)や、所得が少なく所得税や市・県民税がかからない方でも、同じ世帯の方に税法上で扶養されていない場合は、国民健康保険税の算定のため、市・県民税の申告が必要です。申告することで国民健康保険税の軽減や低所得区分の認定を受けられる場合があります。

また、世帯主の方が国民健康保険に加入していない場合でも、申告をしていないと保険税の軽減や低所得区分の認定に影響する場合があります。

なお、市民税・県民税の申告については市民税課(電話:047-712-6212)へお問い合わせください。

問い合わせ

国保年金課保険税係 電話:047-712-6280

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る