国民健康保険税の納期限(普通徴収・特別徴収)
普通徴収
国民健康保険税の納期は、7月から翌年3月までです。1年間の国民健康保険税をこの期間中に毎月(計9回)納めます。また、納期限が、土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日になりますので、ご注意ください。
納期限
- 第1期:7月末日
- 第2期:8月末日
- 第3期:9月末日
- 第4期:10月末日
- 第5期:11月末日
- 第6期:12月28日
- 第7期:翌年1月末日
- 第8期:翌年2月末日
- 第9期:翌年3月末日
特別徴収
下記の要件を満たす特別徴収(年金天引き)の対象となった方については、年金支給月(4月から翌年2月)に国民健康保険税が自動的に年金から天引きされます。
なお、当該年度に新たに特別徴収の対象となった方については、10月から特別徴収が開始され、それまでの第1期から第3期までは普通徴収となります。
特別徴収(年金天引き)の要件
国民健康保険に加入されている方(世帯主を含む)が65歳以上75歳未満の方だけの世帯では、原則、世帯主の方の年金からの天引きに変わります。
この特別徴収は、次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯内の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満
- 世帯主が受け取っている公的年金が年間18万円以上
特別徴収該当者になった場合でも、介護保険料と国民健康保険税額を合算した額が世帯主の受け取っている年金額の2分の1を超える場合は介護保険料のみが年金から天引きされます。2分の1の判定は課税決定後行います。
特別徴収該当者には、納税通知書にて特別徴収の開始をお知らせします。
特別徴収該当による変更点
納付時期が年金支給月(4月から翌年2月までの6回)になります。
確定申告などで社会保険料控除を受ける場合、以下のとおりになります。
- 特別徴収:天引きされている世帯主のみ受けられます
- 普通徴収:世帯主または、実際に納付した方が受けられます
特別徴収から口座振替への変更
特別徴収に該当する方で口座振替を希望する方は以下のとおり手続きをお願いします。
- 現在、口座振替で国民健康保険税を納付している
口座振替を引き続き希望される場合、市への申出書【国保年金課(市役所2階)】の提出が必要です。 - 現在、納付書で国民健康保険税を納付している
今後、口座振替を希望される場合、市への申出書と市役所窓口などでの口座登録が必要になります。
注記:申出書などの提出がない場合は、特別徴収になります
お問い合わせ
国保年金課保険税係 電話:047-712-6280
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
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