エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 健康・福祉・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険税の納税 > 後期高齢者医療制度への移行に伴う負担の減額措置


ここから本文です。

後期高齢者医療制度への移行に伴う負担の減額措置

ページID K1001299 更新日  令和6年6月21日  印刷

国民健康保険(国保)から後期高齢者医療制度に移行する人がいる世帯について

国保に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、国保に残る方が1人となる場合、保険税を減額します。

対象

国保に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行した後、国保に引き続き残る加入者が1人となる世帯

減額内容

  1. 世帯の所得状況に応じた軽減措置の判定は、後期高齢者医療制度に移行した方の人数や所得も含めて判定します。そのため、保険税の軽減を受けていた世帯は、引き続き今までと同じ軽減が受けられます。
  2. 5年間、世帯あたりの平等割額が半額になります。
    その後の3年間は、平等割額が4分の3になります。

申請方法

この軽減の適用を受けるための届け出は不要です。

社会保険の被扶養者であった人の保険税減免について

社会保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴い、その被扶養者だった65歳以上の方が新たに国保に加入した場合、申請することで保険税を減免します。

対象

社会保険から後期高齢者医療制度に移行することで、65歳以上75歳未満の被用者保険の被扶養者(旧被扶養者)が国保に加入する世帯

減免内容

  1. 所得割額を、所得の状況にかかわらず免除
  2. 均等割額を、国保資格取得後2年を経過するまで半額
  3. 国保加入者が旧被扶養者のみの場合、平等割額を、国保資格取得後2年を経過するまで半額

申請方法

国保加入手続きの際に、減免申請書を記入し提出してください。

お問い合わせ

国保年金課保険税係 電話:047-712-6280

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る