令和6年度国民健康保険税
保険税の特徴
国民健康保険税には次の3つの特徴があります。
世帯単位
保険税は、世帯ごとに課税されます。
世帯内の浦安市国民健康保険に加入しているすべての方について計算した税額を、世帯主宛にまとめて通知します。
注意:社会保険の扶養のような考えは国民健康保険にはありません。加入者全員に対して保険税がかかります
年度単位・月割課税
その年の4月から翌年の3月までを一つの年度として考え、年間の保険税が課税されます。
ただし、その年度のうちに浦安市国民健康保険に加入していない月がある場合は、その月の分を減額します。
期別課税
年間の保険税を最大9回の期別に分けて課税します。
そのため、支払い月と保険税の対象月は必ずしも一致しません。
例:7月に納期が設定されている保険税(第1期)=7月対象の保険税、というわけではありません。
保険税の構成
保険税の年額は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の区分ごとに、所得割額、均等割額、平等割額を合計した額で算出します。
所得割額は、国保加入者の前年における総所得金額および山林所得金額などの合計から基礎控除額43万円を控除した額を世帯で合算した額である「課税対象所得額」に、所得割税率を乗じた額です。
均等割額は、国保加入者の人数に応じて算定される額です。
平等割額は、世帯の人数にかかわらず1世帯につき課税される額で、全額医療給付費分に含みます。
医療給付費分
国保加入者の医療給付費や出産育児一時金などに充てられるものです。
- 所得割:課税対象所得額の6.66%
- 均等割:1人につき年間17,400円
- 平等割:1世帯につき年間24,400円
後期高齢者支援金等分
国保加入者が負担する後期高齢者医療保険制度への支援金に充てられるものです。
- 所得割:課税対象所得額の2.60%
- 均等割:1人につき年間12,000円
介護納付金分(40歳以上65歳未満の方のみ課税)
国保加入者のうち40歳以上65歳未満の方が負担する介護納付金に充てられるものです。
- 所得割:課税対象所得額の1.80%
- 均等割:1人につき年間16,000円
保険税の賦課限度額
区分 | 限度額 |
---|---|
医療給付費分 | 65万円 |
後期高齢者支援金等分 | 24万円 |
介護納付金分(40歳以上65歳未満) | 17万円 |
合計 | 106万円 |
保険税の軽減措置
世帯主(国保未加入者を含む)と国保加入者の前年の総所得金額等の合計額である「軽減判定所得」が一定の基準額以下の世帯は、均等割額・平等割額が軽減されます。
なお、前年の所得が不明な方はこの軽減を受けられません。所得がない方(収入が遺族・障害年金、傷病手当金などの失業給付のみの場合も含む)や所得が少ない方も、同じ世帯の方に税法上で扶養されていない場合は、所得の申告(市県民税申告等)をお願いします。
- 7割軽減の対象
- 軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 5割軽減の対象
- 軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+29万5,000円×(被保険者数)以下
- 2割軽減の対象
- 軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+54万5,000円×(被保険者数)以下
問い合わせ
国保年金課保険税係 電話:047-712-6280
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