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児童手当 よくある質問

ページID K1043229 更新日  令和6年8月15日  印刷

質問【制度改正に伴う質問】大学生の子がいますが、どういった場合に手続きが必要ですか?

回答

大学生年代の子(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様)について監護に相当する世話などをし、生計費の負担をしている場合で、0歳から大学生年代の子を含めて子が3人以上となる場合は、多子加算の人数に含めるため、手続きが必要です。

また、大学生年代の子については、仕事や結婚をしていても、監護に相当する世話などをし、生計費の負担をしている場合については多子加算の対象となります。

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電話:047-712-6424
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