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児童手当 よくある質問

ページID K1031825 更新日  令和4年6月8日  印刷

質問子どもが海外に住んでいますが、児童手当はもらえますか?

回答

児童が海外に住んでいる場合は、原則として児童手当は支給されません。

ただし、児童が留学している場合は手当を受けることができる場合はあります。

条件に該当するか、こども課までご連絡ください。

なお、留学とは以下の要件をすべて満たすことです。

【留学要件】

  1. 児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
  2. 児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
  3. 児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

【必要書類】

  1. 児童手当にかかる海外留学に関する申立書
  2. 留学の事実がわかる書類(児童の氏名、留学先の教育機関の名称、留学開始日が記載されているもの)
  3. 留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書など。ただし、浦安市に住民登録があった方については必要ありません)

 

注記:添付書類が外国語で記載されていた場合は、日本に居住する第三者が訳した訳文が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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