児童手当 よくある質問
【制度改正に伴う質問】中学生の子が現在児童手当(または5,000円の特例給付)をもらっています。ほかにもう1人、高校生の児童がいます。何か手続きは必要ですか?
15歳以下のお子様について、現在児童手当または5,000円の特例給付が支給されている方で、高校生相当年齢の子の住民票が浦安市にあり、児童手当受給者である親と同世帯の場合には、手続きは不要で増額します。(同住所同世帯であったとしても、当該児童を現在児童手当の算定児童に含めていない場合は、申請が必要となります。)
ただし、浦安市に住民票がない高校生相当年齢のお子様については、「額改定認定請求書」・「別居監護申立書」が必要です。
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