児童手当 よくある質問
児童手当の振込口座を変更したいのですが、どうすればいいですか?
児童手当の振込口座を変更する場合は、受給者(父母のうち所得の高い方)が児童手当金融機関届(変更用)を提出してください。
なお、変更できる口座は、受給者ご本人名義の口座のみとなり、配偶者・児童の名義の口座にはお振り込みできませんのでご注意ください。
注記:受給者以外の方が振込口座の変更を行うことはできません
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。