児童手当 よくある質問
現況届とは何ですか?
児童手当現況届とは、養育状況を確認し、引き続き支給要件があるかを審査するため、毎年6月に提出いただく書類です。
次の要件に該当する方は提出が必要で、市から依頼文を送付します。
- 児童手当受給者で離婚協議中である方
- DV避難などで住所を浦安市に有していない方
- 無戸籍の児童を養育している方
- 里親として児童手当を受給している方
- 児童と別居状態で児童手当を受給している方
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がある方のうち、算定対象となる18歳到達後の最初の3月31日の翌日から、22歳到達後の最初の3月31日までのお子様が、学生以外(就労中・無職など)または、婚姻しているなど、養育相当の状況に変更がないか確認の必要がある方
上記以外の方で、公簿などで養育状況を確認できる場合は、提出を省略することができます。
なお、提出がないと6月分以降の手当ての支給が差し止められます。
また、2年間現況届の提出がない場合は、時効により受給資格が喪失しますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
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