償却資産の申告
償却資産を所有している方は、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご覧のうえ、1月1日現在の資産について、固定資産税課へ申告してください。
法定申告期限は令和6年1月31日(水曜日)となっていますが、お早めに提出してください。
- 令和6年度 償却資産(固定資産課税)申告の手引き (PDF 1.0MB)
- 償却資産申告書 (PDF 116.4KB)
- 種類別明細書(増加・全資産用) (PDF 118.3KB)
- 種類別明細書(減少・修正連絡用) (PDF 115.2KB)
償却資産の課税標準の特例
地方税法第349条の3および同法附則第15条などに規定する一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
該当する資産を所有されている方は、特例に該当することがわかる資料を添付して、「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書」を償却資産申告書と一緒に提出してください。
- 令和6年度 課税標準の特例(一部抜粋) (PDF 531.8KB)
- 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例適用申請書 (PDF 89.9KB)
- 【取得期間が令和3年4月1日から令和5年3月31日の場合】先端設備提出チェックシート(令和6年度用) (PDF 74.1KB)
- 【取得期間が令和5年4月1日から令和7年3月31日の場合】先端設備提出チェックシート(令和6年度用) (PDF 70.7KB)
- 「先端設備等導入計画」および「固定資産税の特例」について
東日本大震災に係る特例
東日本大震災で被災した償却資産の代わりとして、被災地において取得した資産、または復旧、補強などの改良をした資産について、固定資産税の特例が適用されます。
適用条件
令和6年3月31日までに、被災地において取得した資産、または改良した資産であること。代替資産が被災した資産と同一の種類、使用目的であること。
特例内容
取得の翌年度から4年間、適用資産の課税標準額が2分の1になります。
提出書類
償却資産申告書に下記書類を添付して提出してください。
耐用年数
償却資産の耐用年数は、総務大臣告示である「固定資産評価基準」第3章第1節八で定められ、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」別表第1、別表第2、別表第5および別表第6に掲げられた耐用年数によります。
平成20年度の税政改正により、減価償却資産の耐用年数などに関する省令が改正されました。機械および装置については390区分から55区分へ見直す全面改正が行われました。
- 別表第1(全体) (PDF 169.4KB)
- 別表第2 (PDF 91.8KB)
- 別表第5 (PDF 36.4KB)
- 別表第6 (PDF 75.0KB)
- 主な改正内容の説明 (PDF 188.8KB)
- 別表第2「機械および装置の耐用年数における新旧資産区分の対応関係表」 (PDF 226.1KB)
償却資産申告Q&A
償却資産申告に関して、よくある質問をまとめました。
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このページに関するお問い合わせ
固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。