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償却資産に対する課税

ページID K1000301 更新日  平成19年10月12日  印刷

評価のしくみ

所有者から申告された取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じる減価を考慮して評価します。

浦安市内に事業用の償却資産を所有している人(市内の他の事業者に貸し付けているものも含む)は毎年1月1日現在の所有状況の申告が必要となります。

  1. 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)
  2. 前年より前に取得した償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

注記:ただし、上記2で求めた額が、(取得価額×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価額×5÷100)により求めた額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額

原則として国税の取扱いと同様です。

減価率

原則として耐用年数表(財務省令)に揚げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

課税対象となる資産

会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。
例えば、以下の事業用資産が対象になります。

  • 構築物 煙突、鉄塔、岸壁など
  • 機械、装置 旋盤、ポンプ、動力配線設備など
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両、運搬具 貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など
  • 工具、器具、備品 測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど

したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、縫製工場などで事業用としている場合は償却資産として課税の対象となります。

なお、以下は課税の対象になりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により、3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
    (2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象になります。)

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このページに関するお問い合わせ

固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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