家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
- 再建築価格
評価の対象になった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 - 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価などを表したものです。
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固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
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