固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定される税額を所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則、次の固定資産の所有者です。
- 土地
- 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋
- 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産
- 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
縦覧帳簿の縦覧
浦安市内に所在する土地・家屋の納税者は、自己の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額を比較し、自己の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるように土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
縦覧できる人
- 浦安市の当該年度固定資産税の納税者
- 納税者から縦覧することについて委任を受けている方
注記:土地のみ所有の納税者は土地のみ、家屋のみ所有の納税者は家屋のみ縦覧可能。非課税および免税点未満の所有者は、縦覧することができません
縦覧できる内容
- 土地:所在、地番、地目、地積、評価額
- 家屋:所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、建築年
縦覧期間
毎年4月1日(4月1日が浦安市役所閉庁日にあたるときは次の開庁日)から固定資産税第一期の納期限まで(土曜日、祝日を除く)。
なお、縦覧期間の終了後は、縦覧をすることはできません。
縦覧時間
午前8時30分から午後5時まで
縦覧の場所
固定資産税課(市役所2階)
縦覧の際、お持ちいただく書類
- 窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証、納税通知書、健康保険書など)
- 代理人の場合は、納税者からの委任状と代理人本人の確認ができるもの(運転免許証など)
手数料
無料
なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、納税通知書を受け取った日から起算して3カ月以内に文書をもって浦安市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
注記:各課税や申請についての詳しい情報は、下のリンク先をご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。