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一方的に送り付けられた商品は直ちに処分が可能になります

ページID K1033035 更新日  令和3年7月13日  印刷

購入した覚えがなかったり、断ったにもかかわらず一方的に商品が送り付けられてくる「送り付け商法(ネガティブオプション)」。これまで、商品が送られてきた日から14日間注記:1は商品を保管する必要がありましたが、特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降は、売買契約に基づかないで送付された商品を直ちに処分することが可能になります。

一方的に商品が送り付けられても、支払義務はなく、受け取る必要もありません。また、電話で断りきれず商品が届いてしまった場合でも、クーリング・オフできることがあります。困ったときは、浦安市消費生活センター 電話:047-390-0030に相談しましょう。

注記:1 事業者に引き取りを請求した場合は、請求をした日から7日間を過ぎれば処分できます

すぐに処分できます

カニの送り付け商法に注意

注文してない商品

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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