クーリング・オフの確認ポイント
特定商取引法のクーリング・オフについて、ポイントを整理します
ステップ1 クーリング・オフが適用される取引ですか?
クーリング・オフができる取引は法律で定められています。
ステップ2 契約書または申込書を受け取りましたか?
契約書または申込書(以下「書面」)を受け取った日がクーリング・オフ期間の起算日です。書面を受け取っていない場合、クーリング・オフ期間は始まってもいません。
ステップ3 クーリング・オフ期間内ですか?
クーリング・オフ期間内であれば、商品を使用したり、サービスを受けたりしていても、原則クーリング・オフができます。書面の記載内容に不備がある場合には、所定の日数を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。
ステップ4 クーリング・オフを妨害されていませんか?
妨害行為があればクーリング・オフ期間が延長されます注記。妨害行為とは、事業者が「クーリング・オフはできない」と、うその説明をしたり、消費者を脅して手続きさせなかったりすることなどを指します。
注記:事業者から改めてクーリング・オフができることなどを記載した書面の交付を受け、かつ、その内容の説明を受けた日からクーリング・オフが始まります。
ステップ5 クーリング・オフは、ハガキなどで通知しましたか?
通知を発信した日にクーリング・オフの効果が発生します。郵便局の窓口から「特定記録郵便」や「簡易書留」などの発信の記録が残る方法で送ります。送る前には、ハガキの両面のコピーをとりましょう。
ステップ6 支払ったお金は戻りましたか?
事業者は消費者に損害賠償や違約金の請求をすることができず、消費者は支払ったお金を全額返してもらえます。商品を受け取っているときは、事業者に引き取りを要求します注記。
注記:返品費用も事業者が負担します。
ステップ7 関係書類は5年間保管します
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