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成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました

ページID K1035326 更新日  令和4年4月1日  印刷

成年年齢引き下げについて

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。現在、未成年の方が成年に達する日は、次のようになります。

生年月日

新成人となる日

成年年齢

平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ

令和4年4月1日

19歳

平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ

令和4年4月1日

18歳

平成16年4月2日以降生まれ

18歳の誕生日

18歳

成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと

成年に達した皆さんは、例えば、親権者などの同意がなくとも携帯電話を契約したり、一人暮らしの部屋を借りられたり、クレジットカードをつくることができます。成年になってできるようになったことを確認してみましょう。

18歳(成年)になってできること

20歳にならないとできないこと

  • 親権者などの同意がなくても契約できる
    携帯電話の契約
    クレジットカードを作る
    一人暮らしの部屋を借りる など
  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
  • 結婚
    女性の結婚することができるようになる年齢については、16歳から18歳に引き上げられ男女とも18歳になりました。
  • 性同一性障がいの人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる
  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権(馬券)を買う
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車運転免許の取得

健康面への影響や非行防止、青少年保護のため、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は20歳のまま現状維持となっています。

また、女性の結婚することができるようになる年齢については、16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳になりました。近年性別による社会的・経済的成熟度に特段の差はないとみなされるようになったためです。

新成人を狙った消費者トラブルに注意

契約トラブルの主なきっかけ

  • インターネット・SNSの広告・書き込みなどを見て連絡をする
  • SNSで知り合った人から誘われる
  • 学校や職場の友人・知人から誘われる

成年に達したばかりの若者は、契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま、契約を結んでしまう傾向にあります。契約をする前に一度よく考え、少しでも怪しいと感じたり、自分には必要ないと思った契約は、きっぱり断りましょう。自分で判断が難しい場合は信頼できる家族や友人に相談しましょう。

内閣府大臣官房政府広報室の「政府広報オンライン」では、「成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。」をわかりやすく紹介していますので参考にしてください。

商品・役務別相談件数上位5位(独立行政法人国民生活センター令和2年4月から令和3年2月登録分)

18歳・19歳(平均値)

 

20歳から24歳(平均値)

1

健康食品 721件

1

デジタルコンテンツその他 827件

2

デジタルコンテンツその他 489件

2

健康食品 555件

3

化粧品 427件

3

商品一般 399件

4

商品一般 235件

4

エステティックサービス 370件

5

出会い系サイト 214件

5

賃貸アパート・マンション 364件

例えば「18歳・19歳」「20歳から24歳」の消費生活相談の傾向として、「18歳・19歳」「20歳から24歳」とも、ダイエットサプリメントやバストアップサプリメント、除毛剤などの詐欺的な定期購入商法 、洋服などの詐欺・模倣品サイトといったインターネット通販のトラブルが多くみられます。また「20歳から24歳」は「18歳・19歳」に比べて、情報商材 、オンラインカジノ、暗号資産(仮想通貨)、投資用USBなどの儲け話のトラブル、エステティックサービスや医療脱毛といった美容医療などのより広範囲の分野でのトラブルが多くみられます。

成年に達すると「未成年者取消権」が行使できなくなります

民法では、未成年者が親権者などの同意を得ないで結んだ契約は、原則、取り消すことができます。(未成年者取消権)

成年に達すると、親権者などの同意がなくても自分の判断で契約ができるようになりますが、そうした保護はなくなり、契約に対して責任を負うのも自分自身になります。契約にはさまざまなルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

商品・サービスの契約トラブルで困ったら

消費生活センターでは、専門の資格をもった相談員が契約トラブルの内容を詳しく聞き取り、消費者が事業者と自主交渉するための「助言」や「情報提供」を行っています。相談員が消費者と事業者との間に入って話し合いの調整を行う場合もあります。相談員には守秘義務があり、個人情報や相談内容が外部に漏れる心配はありませんので、契約トラブルに巻き込まれた時や、困ったことが起きてしまった場合は、市役所10階の消費生活センターへ来所、または相談専用ダイヤル 電話:047-390-0030でご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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