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野焼きは禁止行為です

ページID K1043375 更新日  令和6年9月10日  印刷

野焼きとは

野焼きとは、家庭や事業所からでたごみを庭や空き地などに設置したドラム缶やブロックで囲んだ焼却炉を使用して野外焼却する行為のことを言います。

これらは原則的に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第16条の2」で一部の例外を除き、禁止されています。

野焼きを行ったものには5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれかまたはその両方が科せられます。

野焼きの例外

  • 焚き火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例:落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイア、バーベキュー
  • 農業、林業または漁業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の処理
    例:稲わら、田や畑の法面などの草の焼却、伐採した枝の焼却など
  • 風習、慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:どんど焼きなどの地域の行事における不要となった門松やしめ縄などの焼却
  • 国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:河川管理者による河川管理をするために伐採した草木などの焼却
  • 震災、風水害そのほかの災害の予防、応急対策及び復旧のために必要な廃棄物の焼却
    災害時における木くずの焼却、道路管理のためにせんていした枝などの焼却

野焼きは禁止行為です

野焼きは有害物質を発生させるだけでなく、臭いや煙が近隣トラブルの原因となる可能性があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第16条の2」でも禁止されている行為ですので、野焼きは控えてください。

また、野焼きの例外にあたる焼却行為であっても、周辺の生活環境に配慮するよう心がけましょう。

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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6482
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