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夜間の飲食店などの営業に関する規制

ページID K1040392 更新日  令和5年9月12日  印刷

市では、飲食店などの夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)の騒音について、浦安市環境保全条例で規制しています。

深夜のカラオケなど、夜間営業に伴う騒音は、住民の睡眠の妨げになるなど深刻な問題となりますので、夜間営業をされる場合には、適切な防音対策を講じるなど騒音防止にご協力お願いします。

対象

  • 飲食店(食品衛生法施行令第35条第1項に規定する飲食店営業をいう。ただし、専ら仕出しを目的とするもの、事業所、事務所などの施設において専らその事業または事務に従事する者に利用させるものおよびホテルまたは旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)
  • ガソリンスタンド
  • 液化ガソリンスタンド
  • ボーリング場
  • ゴルフ練習場
  • 洗車場
  • カラオケ店
  • パチンコ店
  • ゲームセンター
  • コンビニエンスストア
  • コンテナ倉庫(コンテナを倉庫として貸し出すことを業とするもの)

規制基準

区域区分 規制基準
第1種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域 40デシベル以下
第1種住居地域・第2種住居地域 45デシベル以下
近隣商業地域・商業地域・準工業地域 50デシベル以下

なお、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域では、学校、保育所、病院および入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、認定こども園の敷地の周囲50メートル以内は、上の表から5デシベル減じた値が規制基準となります。

命令と罰則について

騒音の規制を守らない場合、改善命令を行います。この命令に従わないときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に課せられます。

詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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