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住宅用火災警報器はどこに設置するのですか?

ページID K1002158 更新日  平成18年2月15日  印刷

住宅用火災警報器の設置場所は、次のとおりです。

寝室として使用するすべての居室

火災報知器は、寝室として使用するすべての居室に設置します


  • こども部屋などで、就寝に使われている場合も設置が必要になります。
  • 煙式の住宅用火災警報器を設置します。

階段

火災報知器は、階段に設置します


  • 寝室がある階(屋外に避難できる出口のある階は除きます)の階段に設置します。
  • 煙式の住宅用火災警報器を設置します。

3階建ての場合

  • 寝室が1階のみの場合は、3階の階段に設置します。
  • 寝室が2階のみの場合は、2階の階段に設置します。
  • 寝室が3階のみの場合は、3階と1階の階段に設置します。
  • 寝室が1階と2階の場合は、2階の階段に設置します。
  • 寝室が1階と3階の場合は、1階と3階の階段に設置します。
  • 寝室が2階と3階の場合は、2階と3階の階段に設置します。
  • 寝室が1・2・3階にある場合は、2階と3階の階段に設置します。

台所

火災報知器は、台所に設置します


  • 調理時に発生する煙や水蒸気の掛からない位置に設置します。
  • 煙式または熱式の住宅用火災警報器を設置します。

廊下

火災報知器は、廊下に設置します

住宅用火災警報器を設置する必要のない階で、1つの階に7平方メートル(四畳半)以上の居室(寝室として使用しない)が5つ以上ある階には、その廊下に住宅用火災警報器の設置が必要になります。

(参考)浦安市火災予防条例で定められた設置基準

2階建て住宅の場合の例

2階建て住宅の場合の例の図

3階建て住宅の場合の例

3階建て住宅の場合の例の図

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消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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