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住宅用火災警報器の設置が義務付けに!

ページID K1002155 更新日  平成21年5月14日  印刷

住宅用火災警報器の設置イメージ

住宅火災による死者数は、平成15年以降5年連続して1000人を超えています。このうち半数以上が65歳以上の高齢者であり、今後さらに死者数の増加が考えられることから、消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
これを受け、住宅用火災警報器の設置、維持の方法について、市火災予防条例で定められています。

  • 新築住宅などには、平成18年6月1日から適用されています。
  • 既存住宅などでは、平成20年5月31日までに設置が義務付けられています。

注記:設置の猶予期限が過ぎているので、早期の設置をお願いします。設置場所・設置方法などは、下記リンク先でご確認ください。

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消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733
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