住宅用火災警報器を設置する建物はどのような建物ですか?
住宅用火災警報器の設置が必要な建物
- 戸建の専用住宅
- 店舗併用住宅の住宅部分
- 共同住宅などの住宅
注記:ただし、消防法により定められたスプリンクラー設備・自動火災報知設備が設置されている場合は免除されます。
住宅用火災警報器の設置が必要のない部分
- 会社の仮眠室など
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消防本部予防課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
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