船員手帳をお持ちの皆様へ
船員の方には、職業の特殊性から指定港や指定船舶内などでの不在者投票という制度が設けられています。ただし、事前にお住まいの市区町村の選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けておく必要があります。
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた方は、指定港などで不在者投票をする場合だけでなく、本市(選挙人名簿登録地)で投票日当日に投票する場合や期日前投票をする場合でも、提示を求められますので、忘れずにお持ちください。
選挙人名簿登録証明書とは?
船員の方が、指定港や指定船舶内などで、不在者投票する際に選挙人本人であることを証明するものです。交付を受けた方は、選挙人名簿に選挙人名簿登録証明書を交付済みの者として登載され、一般選挙人と同様に、投票日当日の投票や期日前投票、不在者投票ができるほかに、職業の特殊性から、指定港や指定船舶内などでの投票ができるようになります。
ただし、いずれの方法で投票をする場合でも、投票の際に「選挙人名簿登録証明書」を提示しなければなりません(指定港で投票する場合は、「船員手帳」も必要となります)。次のとおり必要な手続き(ある程度の日数を要しますので、お早めにお申し出ください)を行ってください。
証明書をお持ちの方
この証明書は、交付を受けた日から7年間有効です。投票を行う際に期限切れとならないかどうか、選挙前にご確認ください。
期限切れになる場合は?
再交付が受けられますので、本市(選挙人名簿登録地)選挙管理委員会に再度、交付申請してください。この場合、現在お持ちの証明書は、返却しなければなりません。
証明書の提示は?
選挙人名簿に証明書を交付済みの者として登載された方は、指定港などで不在者投票する際はもちろん、本市(選挙人名簿登録地)で投票日当日に投票する場合や期日前投票をする場合でも、投票の際に証明書を提示しなければなりません。その際、証明書には、その選挙について投票用紙の交付を受けたという旨の記載がなされます。
不要になる場合は?
船員でなくなったなどの理由により不要となった方は、必ず本市(選挙人名簿登録地)選挙管理委員会にご返却ください。また、期限切れのものをお持ちの方もご返却ください。
証明書をお持ちでない方
新しく必要な場合は?
「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に、「船員手帳」または会社が発行する船員である旨の証明書を添えて、本市(選挙人名簿登録地)選挙管理委員会に提出してください。
紛失した場合は?
過去に交付を受けた証明書を紛失した場合は、本市(選挙人名簿登録地)選挙管理委員会に「紛失届」の提出と再度の交付申請をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
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