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郵便等による不在者投票制度

ページID K1003187 更新日  令和6年10月15日  印刷

令和6年10月27日(日曜日)執行の第50回衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査については、次のリンク先をご覧ください。

郵便等による不在者投票制度

「郵便等による不在者投票制度」は、身体に重度の障がいのある方が自宅などの現在いる場所で、投票する制度です。

郵便等による不在者投票制度、代理記載制度を利用するためには、あらかじめ申請や届け出などが必要です。手続きにはある程度の日数を要しますので、早めに手続きをしてください。

対象者

介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方や、身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで、以下の要件に当てはまる方。

障がい内容 身体障がい者等級 戦傷病者等級
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級 特別項症から第3項症
免疫の障がい 1級から3級
肝臓の障がい 1級から3級 特別項症から第3項症

注記:複数の障がいがある方の場合、手帳全体の級別ではなく、該当する障がい内容の級別によって対象かどうかが決まりますので、ご注意ください

利用するための申請手続き

あらかじめ、郵便等投票証明書の交付を受けておくことが必要です。交付申請は、選挙管理委員会事務局(市役所10階)で受け付けています。郵便投票交付申請書のほかに、資格を証明するもの(身体障害者手帳、介護保険の被保険者証、戦傷病者手帳)の原本(コピーは不可)が必要です。申請書類の提出は、代理の方がおいでになってもかまいません。

郵便投票を行うことができる者であることの証明手続き

  1. 選挙人、または代理の方が、郵便等投票証明書交付申請書(署名が必要)と資格を証明するものの原本を持って、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ
  2. 選挙管理委員会から、郵便で、郵便等投票証明書を送付します

郵便等による不在者投票制度の申請手続きを説明した図

郵便投票による投票手続き

  1. 選挙人が、郵便等投票証明書と請求書(署名が必要)を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ
  2. 選挙管理委員会から、郵便などで、投票用紙・投票用封筒を送付します
  3. 候補者名を記載し投票用封筒に入れたあと、封筒の表面に署名したうえで、郵便などで選挙管理委員会へ送付してください

郵便投票による投票手続きを説明する図

注記:「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、随時受け付けています

代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができず、次のいずれかの要件に該当する方は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た人に投票の記載をさせること(代理記載)ができるようになりました。

利用できる方

  • 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されている方
  • 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症と記載されている方

利用するために必要な申請、届け出手続き

代理記載の方法による投票を行うことができるものであることの証明手続き

  1. 選挙人が、身体障害者手帳または傷病者手帳、郵便等投票証明書、申請書を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ
  2. 選挙管理委員会から、郵便などで、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書を送付します

注記:この手続きを郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合は、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続きを説明する画像

代理記載人となるべき者の届け出の手続き

選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

  1. 選挙人が、代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書(代理記載人の署名が必要)と郵便等投票証明書、届出書を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ
  2. 選挙管理委員会から、郵便などで、代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書を送付します

代理記載人となるべき者の届け出の手続きを説明する画像

代理記載の方法による投票手続き

  1. 選挙人が、郵便等投票証明書と請求書(代理記載人の署名が必要)を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ
  2. 選挙管理委員会から、郵便などで、投票用紙・投票用封筒を送付します
  3. 現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れたあと、封筒の表面に署名をしたうえで、郵便などで選挙管理委員会へ送付してください

代理記載の方法による投票手続きを説明する画像

注記:「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、随時受け付けています。すでに郵便投票証明書(本人記載用)を交付されている方で、代理記載に変更となる方は「本人記載から代理記載への変更」をご利用ください

注記:申請の際は、上記申請書のほかに、資格を証明するもの(身体障害者手帳、介護保険の被保険者証、戦傷病者手帳)の原本(コピーは不可)が必要です。申請書類の提出は、代理の方でもかまいません

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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