生活保護費の返還金などに係る不適正な債権管理について(令和6年12月13日)
生活保護費の返還金および徴収金における債権管理について、未収債権の催告などの事務や、国庫負担金の請求事務が適切に行われていなかったことが判明しましたので、お知らせします。
経緯
令和6年8月22日に、他自治体に係る「生活保護費返還の債権管理事務に不備」などの報道を受け、本市の状況を確認したところ、不適正な債権管理により、「生活扶助費等国庫負担金」の請求ができていないことが判明しました。
生活保護費が何らかの理由で返還金などが発生した場合には、債務者に対し、督促や催告などの実施およびその記録、債務者の居住地の調査、債務者の死亡後の相続人などに対する債権管理事務を行います。この債権管理事務を適正に実施したうえで、最終的に返還されなかった債権については、不納欠損処理を行いますが、この不納欠損額については、4分の3を国庫負担金として請求することができます。
影響額
平成27年度以降に発生した生活保護費の返還金などに係る債権のうち、令和5年度までに不納欠損処理をした21,092,888円(268件)について、改めて精査し、国に対し請求を行うもので、この結果、請求できないものが905,242円(22件)の4分の3に当たる678,932円となります。
しかしながら、平成27年度から令和5年度までの9年間において実施した債権管理では、国庫負担金の算定基準を満たすには不十分と判断したため、生活扶助費等国庫負担金精算書に不納欠損額を計上していませんでした。
今後の対応および再発防止策
改めて、不納欠損調書を作成し、適正に管理した不納欠損額20,187,646円(246件)を生活扶助費等国庫負担金精算書に不納欠損額として計上します。
また、債権管理事務や負担金請求事務の手順を再確認し、債権管理マニュアルの見直しや請求事務のチェック体制を構築し、再発防止に努めます。
なお、不納欠損処理には、5年間の債権管理期間を要することから、令和6年度以降におきましても、請求できないものが発生する見込みです。
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