浦安市職員の懲戒処分について(令和6年5月27日)
「浦安市職員の懲戒処分等の公表に関する基準」に基づき公表します。
- 1 被処分職員の所属部など
- 消防本部
- 2 被処分職員の補職名
- 主任主事(消防士長)
- 3 被処分職員の年齢
- 33歳
- 4 処分年月日
- 令和6年5月27日
- 5 処分の内容
- 減給10分の1 3カ月
- 6 処分に係る事案の概要
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被処分職員は、当初、公金を所定の金庫で保管していたものの、支払い事務の際、自席の机の引き出しに一時保管し、そのことを忘れたまま長期にわたり放置した。人事異動に伴い、自席の荷物をまとめた際、当該公金を自席で保管していたことを失念しており、ほかの荷物に紛れて自宅に持ち帰った。管理監督者は、その事実を把握しておらず、公金の取り扱いに関する指導を怠った。
- 7 処分の理由
- 地方公務員法第33条に違反する行為であり、地方公務員法第29条第1項第1号から第3号の規定により懲戒処分とした。
- 8 管理監督者に対する処分など
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消防長 58歳 戒告
消防本部次長 57歳 戒告
消防本部課長 57歳 戒告
元消防本部課長補佐 54歳 戒告
元消防本部副主幹 53歳 戒告
元消防本部係長 50歳 戒告
- 9 関係者の処分など
- 消防本部副主査 41歳 文書注意
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