各種税金などの減額・免除
障がいのある方を対象とした所得税、住民税、相続税、贈与税、個人事業税、自動車税および自動車取得税(軽自動車税含む)の税の減額や免除について説明をします。
所得税
名称 |
条件など |
減額などの内容 |
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障害者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族(年少扶養親族含む)が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障害者保健福祉手帳2・3級の場合 | 所得控除額27万円 |
障害者控除(特別障害者の場合) | 上記の障がい者が身体障害者手帳1・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の場合 | 所得控除額40万円 |
障害者控除(同居特別障害者の場合) | 控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている場合 | 所得控除額75万円 |
医療費控除 |
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詳細については、以下のリンクまたは各窓口に直接お問い合わせください。
障害者控除は、勤務先の給与担当または市川税務署へ
医療費控除は、市川税務署へ
住民税
名称 |
条件など |
減税などの内容 |
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障がい者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族(年少扶養親族含む)が身体障がい者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障がい者保健福祉手帳2・3級の場合 | 所得控除額 26万円 |
障がい者控除 (特別障がい者の場合) |
上記の障がい者が身体障がい者手帳1・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障がい者保健福祉手帳1級の場合 | 所得控除額 30万円 |
障がい者控除 (同居特別障がい者の場合) |
控除対象配偶者または扶養親族が特別障がい者に該当し、本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている場合 | 所得控除額 53万円 |
- 当該年度の合計所得金額が125万円以下の障がい者は非課税となります。
詳しくは、市民税課(市役所2階)にお問い合わせください。
相続税・贈与税
相続税
条件など |
減税などの内容 |
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相続開始時に居住者である相続人が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障害者保健福祉手帳2・3級の場合(一般障がい者) | 税額控除(85歳になるまでの年数×10万円) |
相続開始時に居住者である相続人が身体障害者手帳1級・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の場合(特別障害者) | 税額控除(85歳になるまでの年数×20万円) |
贈与税
条件など |
減税などの内容 |
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非課税(6,000万円)又は(3,000万円) |
- 詳細につきましては、以下のリンクまたは市川税務署に直接お問い合わせください。
個人事業税
条件など |
減税などの内容 |
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重度の視力障がい者(両眼視力の喪失者または万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については矯正視力)が0.06以下の者)が行うあんま、はりなどの医業に類する事業 | 非課税 |
内容については、以下のリンクまたは船橋県税事務所まで直接お問い合わせください。
自動車税および自動車取得税(軽自動車税含む)
自動車税および自動車取得税(軽自動車税含む)の減免申請について
障がい者などの移動のために利用される自動車について、一定の条件に該当する場合は、申請により自動車税と自動車取得税の減免が受けられます。なお、軽自動車税は市民税課(市役所2階)が窓口となります。
注記:この制度は、障がい者など1人につき1台の自動車に限られます。
注記:障がい者手帳の交付日や自動車の 登録の日から、1月以内の申請期限ですのでご注意ください。
窓口・電話番号(以下のリンクまたは各窓口まで直接お問い合わせください)
窓口 |
電話番号 |
---|---|
千葉県自動車税事務所[自動車税および自動車取得税] |
043-243-2721 |
船橋県税事務所[自動車税および自動車取得税] |
047-433-1275 |
市民税課(市役所2階)[軽自動車税] |
047-712-6212 |
提出書類
- 障がい者手帳等原本
- 自動車検査証(写)
- 運転免許証(写)
- 印鑑
- 自動車税などに係る生計同一証明書(以下に説明あり)
- 使用目的を証する書類
- 自動車税などに係る常時介護証明書など
注記:自動車の所有者と運転者の関係により、必要書類が異なりますので、必ずご確認ください。
- 自動車税および自動車取得税の減免について(千葉県ホームページ) (外部リンク)
- 自動車税事務所(千葉県ホームページ) (外部リンク)
- 船橋県税事務所(千葉県ホームページ) (外部リンク)
- 軽自動車税(市民税課)
自動車税などに係る生計同一証明書の発行について
以下の窓口で生計同一証明書の交付申請ができます。
証明書の有効期間は3カ月です。
窓口
所持している障がい者手帳の内容 |
窓口 |
電話番号 |
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身体障がい者手帳または療育手帳 |
障がい福祉課(市役所3階) |
047-712-6393 |
精神障がい者保健福祉手帳 |
市川健康福祉センター(市川保健所) |
047-377-1101 |
注記:精神障がい者保健福祉手帳を所持している方は、市川健康福祉センター(市川保健所)に直接お問い合わせください。
提出書類(身体障がい者手帳または療育手帳を所持している方)
- 生計同一証明書交付申請書
- 障がい者手帳呈示
- 自動車検査証(写)
- 運転免許証(写)
電子申請
上記の二次元コードを読み取るか、下段のリンクにアクセスすると、電子申請のページに移行できます。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。