特別児童扶養手当(国手当)
制度について
下記の「障害等級」に該当する程度の身体や知的および精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給します。
注記:所得制限あり
対象
障がい等級
1級
- 身体障害者手帳のおおむね1級・2級
- 療育手帳のマルA・Aの1・Aの2
- 精神障がい者で、日常生活で常に他人の介助、保護を必要とする状況
2級
- 身体障害者手帳のおおむね3級、4級の一部
- 療育手帳のおおむねBの1、Bの2の一部
- 精神障がい者で、他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難である状況
支給制限
以下のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
- 施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
- 障がいを事由とする公的年金の給付を受けている方
- 父母または養育者の方の所得が限度額を超えているとき
支給額
- 1級:5万5,350円(月額)
- 2級:3万6,860円(月額)
支給月
8月・12月・4月(原則、各支給月の11日に支給)
注記:申請月の翌月分から対象
申し込み
窓口で申請書類(所定の様式)をお渡しします。
以下のものをお持ちください。
- 振込先口座の通帳
- 請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号カードや通知カード
- 来庁者の身分証明書
注記:対象の方かどうかの確認を行いますので、その場で支給決定されるものではありません。
個人番号(マイナンバー)の確認について
平成28年1月より、申請において該当する方(対象者・配偶者・扶養義務者など)の個人番号(マイナンバー)の確認が必要となりました。詳しくは障がい福祉課(市役所3階)までお問い合わせください。
認定基準や所得制限について
詳しくは、障がい福祉課または以下のリンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。