心身障がい児手当
20歳未満の心身障がい児の保護者に支給します。
対象・支給額
市内在住で次のいずれかの障がいがある20歳未満の方
- 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・Aの1・Aの2
支給額:月額1万3,000円 - 身体障害者手帳3級・4級、療育手帳Bの1
支給額:月額1万円 - 療育手帳Bの2
支給額:月額8,000円 - 身体障害者手帳の交付を受け、居宅において1カ月以上ねたきりの状態であり、常時介護を必要とする方
支給額:月額2万円
注記:施設に入所している場合は、該当しません。退所された方は改めて申請が必要です。
支給月
7月・10月・1月・4月(それぞれ前3カ月分を支給月の原則25日(土・日曜日、祝日の場合はその前の平日)に支給)
注記:申請月分から対象
申請書類
新規申請のとき
窓口で申請書をお渡しします。
注記:振込先金融機関のわかるもの(金融機関名・本支店名・預金種目・口座番号・口座名義がわかるもの)が必要です。
申請事項に変更があったとき
- 浦安市心身障がい児手当変更届(下のリンク先からダウンロード)
施設に入所した・転出・死亡など受給資格を喪失したとき
- 浦安市心身障がい児手当資格喪失届 (下のリンク先からダウンロード)
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。