心身障害者扶養年金
心身障がい者を扶養している方が、生存中に毎月一定の掛け金を支払い、万一のことがあった場合、後に残された心身障がい者に終身一定の年金を給付する制度です。
加入資格
次のいずれかに該当する障がい者(障がい児)の保護者で65歳未満の方
- 身体障害者手帳1から3級所持者
- 療育手帳所持者
- 精神または身体に永続的な障がいがあり、その程度が上記と同程度と認められる方
給付内容
月額2万円(2口加入のときは、4万円)
注記:掛け金は加入年齢によって異なります。
制度の詳細について
申請窓口は、障がい福祉課(市役所3階)となります。
制度の詳細につきましては、以下のリンクを確認していただくか、障がい福祉課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。