エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 健康・福祉・保険 > 生活全般の支援 > 医療以外の生活に関する支援 > 住居確保給付金


ここから本文です。

住居確保給付金

ページID K1029453 更新日  令和5年10月25日  印刷

住居確保給付金とは

離職、自営業の廃止または減収(個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会の減少により離職や廃業と同程度の状況に至った方)により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(世帯人数により限度額あり)の給付金を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行います。

受給要件に該当するかどうか、詳しくは、お問い合わせください。

住居確保給付金を受けるため要件

申請時に以下のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 離職またはやむをえない休業などにより経済的に困窮し、住居喪失した方、または住居喪失のおそれのある方
  2. (イ)離職などをした方:申請日において、離職してから起算して2年以内の方。ただし、疾病、負傷、育児などの事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とする。加算された期間が4年を超えるときは、最長4年とする
    (ロ)やむを得ない休業などをした方:就業している個人の給与そのほかの業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある方
  3. (イ)離職などをした方:離職などの日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方
    (ロ)やむを得ない休業などをした方:申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方
  4. 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下である方
    世帯人数 収入基準額 上限
    1人 家賃額(上限46,000円)+84,000円 130,000円
    2人 家賃額(上限55,000円)+130,000円 185,000円
    3人 家賃額(上限59,800円)+172,000円 231,800円
    4人 家賃額(上限59,800円)+214,000円 273,800円
    5人 家賃額(上限59,800円)+255,000円 314,800円
    注記:給与収入に関しては、社会保険料などの天引き前の事業主が支給する総支給額とする(交通費支給額は除く)
  5. 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下である方
    世帯人数 金額
    1人 504,000円以下
    2人 780,000円以下
    3人以上 1,000,000円以下
  6. 公共職業安定所などに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方。ただし、上記2の(ロ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると認める場合は、申請日の属する月から起算して3カ月間(延長した場合は6カ月間)に限り、当該活動を行うことをもって、求職活動に代えることができる
  7. 自治体などが実施する離職者などに対する住居の確保を目的とした類似の給付などを、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方
  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方

支給額

  1. 月収が基準額以下の方は家賃額(上限あり)
  2. 月収が基準額を超え、収入基準額以下の方は以下の数式により算定された額
    基準額+居住する住宅の実際の家賃額-月の世帯の収入合計額=住居確保給付金支給額(上限あり)
    • 例:単身世帯、月収90,000円で家賃が46,000円の方
      84,000円(基準額)+46,000円(家賃額)-90,000円(月収)=40,000円(住居確保給付金支給額)

基準額と支給額の上限

世帯人数1人
基準額:84,000円、支給額の上限:46,000円
世帯人数2人
基準額:130,000円、支給額の上限:55,000円
世帯人数3人
基準額:172,000円、支給額の上限:59,800円
世帯人数4人
基準額:214,000円、支給額の上限:59,800円
世帯人数5人
基準額:255,000円、支給額の上限:59,800円
世帯人数6人
基準額:297,000円、支給額の上限:64,000円
世帯人数7人
基準額:334,000円、支給額の上限:71,800円
世帯人数8人
基準額:370,000円、支給額の上限:71,800円
世帯人数9人
基準額:407,000円、支給額の上限:71,800円
世帯人数10人
基準額:443,000円、支給額の上限:71,800円

支給期間・支給方法

支給期間

原則3カ月間(一定の条件により3カ月間の延長および再延長が可能、最大9カ月)

支給方法

浦安市が住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。支給決定額との差額(自己負担分)につきましては直接お支払いください。

申請書類

申請事由によって必要な書類が異なるため、事前相談(申請相談)を行ってください。 

  1. 住居確保給付金支給申請書
  2. 住居確保給付金申請時確認書
  3. 入居(予定)住宅に関する状況通知書
  4. 本人確認ができるもの
  5. 離職後2年以内の者であることが確認できる書類
  6. 求職番号がわかるもの
  7. 収入を得る機会が本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職または廃業の場合と同程度の状況にあることを確認できる書類
  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類
  9. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のすべての金融機関の通帳など(申請日に記帳もしくは申請日時点の情報に更新したもの)
  10. 賃貸住宅の賃貸借契約書(申請日および初回受給期間内について契約が有効であるもの)
  11. 連携就労支援事業参加申込書(市川公共職業安定所との連携同意書)
  12. 自立に向けた活動計画

注記:上記以外にも、状況によって必要な書類が追加となる場合があります

住居確保給付金受給中に行うこと(義務)

(1)被雇用者で離職・廃業・休業などをした方で公共職業安定所などでの求職活動を行う支給決定者((2)の自立に向けた活動を行う申請者を除く)

受給するためには、以下のすべてを行う必要があります。

  1. 毎月2回以上、公共職業安定所などの職業相談などを受け、職業相談票に公共職業安定所などの担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに確認印を受けること
    注記:職業相談などとは、職業相談、職業紹介、公共職業安定所が実施する就職活動セミナーなどの職業講習のいずれかをいう
  2. 毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員などによる面接などの支援を受け、職業相談票を支援員へ提示して公共職業安定所などにおける職業相談状況を報告するとともに、そのほかの就職活動の状況について報告書を活用するなどの方法により、報告すること。原則として来庁による面接を行うこととする。求職活動や訓練の参加状況などによっては、自立相談支援機関の担当支援員との相談のうえ電話などによる報告、確認も可能とする
  3. 原則毎週1回以上、求人先へ応募・面接を行うこと。応募・面接は、公共職業安定所などにおける活動に限ったものではないので、求人情報誌や新聞折り込み広告なども活用すること
    注記:報告書に、求人票や求人情報誌の該当部分を添付して、自立相談支援機関に報告すること
  4. 自立相談支援機関によりプランが策定されたあとは、1から3に加え、プランに基づく常用就職に向けた求職活動などを、誠実かつ熱心に行うこと

(2)自営業者で休業などをした方で、自立に向けた活動を行う支給決定者

受給するためには、以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 原則月1回以上、経営相談先の経営相談を受け、「自立に向けた活動状況報告書」に、相談日、担当者名、支援内容などについて支給決定者が自ら記載すること
  2. 毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員などによる面接などの支援を受け、自立に向けた活動状況について、自立に向けた活動状況報告書を活用するなどの方法により、報告すること。原則として来庁による面接を行うこととする。営業の状況などによっては、自立相談支援機関の担当支援員との相談のうえ電話などによる報告、確認も可能とする
  3. 経営相談先の助言などのもと、自立に向けた活動計画を作成し、自立相談支援機関へ報告する。自立に向けた活動計画の作成後は、毎月1回以上、当該計画に基づく活動を行う
  4. 経営相談先から公共職業安定所などでの求職活動などを行うことが適当と助言を受けた場合は、速やかに自立相談支援機関に報告したうえ、原則、(1)による公共職業安定所などでの求職活動を行うこと

お問い合わせ・申請窓口

浦安市総合相談窓口

  • 所在地:〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
  • 電話:047-712-6856
  • Eメール:urayasu-jiritsu@outlook.com
  • 受付時間:月曜日から金曜日午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)

注記:相談・申請を希望される場合は、事前に電話にて予約していただくとスムーズです

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る