住宅用家屋証明申請
個人が新築・取得した、自己の住居の用に供する家屋が一定要件を満たしている場合、当該住宅家屋に係る所有権保存登記、所有権移転登記および抵当権設定登記の際に、住宅用家屋証明書を添付することで登記に係る登録免許税(国税)の税率について軽減措置を受けることができます。
要件
- 個人が自己居住用のために新築または取得した家屋であること(他人に貸すために取得した家屋など、自己が居住しない家屋は該当しません。取得の場合は原因が売買または競落であること)
- 新築後または取得後、1年以内に登記を受けること
- 住宅面積が家屋全体の90パーセントを超えること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
所有権保存登記の場合
- 建築後使用されたことがないこと
添付書類
「原本」と記載されている書類以外は写し(コピー)での提出が可能です。
建築年月日(全部事項証明書に記載)が、昭和57年1月1日より前の日付のものは、下の1から3のうちいずれかの書類が必要です。
- 耐震基準適合証明書(原本)(家屋の取得前2年以内に発行されたもの)
- 住宅性能評価書(家屋の取得前2年以内に評価されたもの)
- 既存住宅売買瑕疵保険証(家屋の取得前2年以内に締結されたもの)
所有権保存登記(新築)個人で新築した方
- 登記事項証明書(注記1)
- 特定認定長期優良住宅の認定通知書(注記2)
- 認定低炭素住宅の認定通知書(注記3)
- 確認済証または検査済証
- 設計図面など(注記4・注記5)
- 住民票
- 申立書など(注記6)
所有権保存登記(新築)建て売り住宅を取得した方
- 登記事項証明書(注記1)
- 特定認定長期優良住宅の認定通知書(注記2)
- 認定低炭素住宅の認定通知書(注記3)
- 確認済証または検査済証
- 設計図面など(注記4・注記5)
- 売買契約書または譲渡証明書もしくは贈与証書
- 家屋未使用証明書(原本)
- 住民票
- 申立書など(注記6)
所有権移転登記(中古)既存住宅を取得した方
- 登記事項証明書(注記1)
- 売買契約書または譲渡証明書もしくは贈与証書
- 住民票
- 申立書など(注記6)
所有権移転登記(中古)宅地建物取引業者が特定の工事を行った既存住宅を取得した方
- 登記事項証明書(注記1)
- 売買契約書または譲渡証明書もしくは贈与証書
- 住民票
- 申立書など(注記6)
- 取得年月日、売買価格、売主が宅地建物取引業者であることがわかるもの
- 確認済証、検査済証、設計図書、建築士の証明書など、当該家屋が耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類(注記7)
- 増改築等工事証明書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(原本)(注記8)
抵当権設定登記 金融機関から融資を受けている方
- 登記事項証明書(注記1)
- 住民票
- 申立書など(注記6)
- 抵当権設定契約書または金銭消費貸借契約書もしくは当該資金の貸し付けなどに係る債務の保証契約書
- そのほか新築(個人で新築または建て売り住宅を取得)・中古により、上記の添付書類が必要
注意点
- 注記1:登記事項証明書は登記情報システムの照会番号および発行年月日が記載されたものでも可(100日以内のものに限ります)
- 注記2:申請する建物が特定認定長期優良住宅の認定を受けている場合のみ必要です
- 注記3:申請する建物が認定低炭素住宅の認定を受けている場合のみ必要です
- 注記4:併用住宅(店舗兼住宅など)の場合、住宅部分の床面積が全体の床面積の90パーセントを超えることが確認できる図面が必要です
- 注記5:長屋住宅(1棟2戸以上)の場合、平面図、立面図などが必要です
- 注記6:申請時にはまだ取得した住宅に入居していない場合は入居前の住民票に申立書などを添付します
- 注記7:耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合のみ必要です(当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるものを除く)
- 注記8:給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、要した費用の額が50万円を超える場合のみ必要です
申立書(原本)の添付書類は、現在住んでいる家屋の処分方法により以下のとおり異なります
現在住んでいる家屋を売却する場合
売却を証する書類(売買契約書・媒介契約書)と現在の住民票。
現在住んでいる家屋を賃貸する場合
賃貸を証する書類(賃貸借契約書)と現在の住民票。
現在住んでいる家屋が借家または社宅の場合
本人が所有していないことを証する書類(賃貸借契約書など)と現在の住民票。
入居見込み確認書について
個人が住宅の用に供することの確認の具体的方法について、これまで、未入居の場合は入居する旨の申立書を提出することにより証明を行っていましたが、宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理または媒介をする場合に限る。)が発行する「入居見込み確認書」を提出することにより証明することも可能になりました(令和6年7月1日より適用)。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
税率の軽減
所有権保存登記
軽減前:1,000分の4
軽減後:1,000分の1.5(特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は1,000分の1)
所有権移転登記
軽減前:1,000分の20
軽減後:1,000分の3(特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・特定の増改築などが行われた建築後使用されたことのある住宅は1,000分の1)
注記:特定認定長期優良住宅の戸建は1,000分の2(建築後使用されたことがないものに限ります)
抵当権設定登記
軽減前:1,000分の4
軽減後:1,000分の1
手数料
1件1,300円
申請受け付け・交付、閲覧場所
固定資産税課(市役所2階)
時間:月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時
注記:各駅前行政サービスセンターでは取り扱いをしていません
注記:日曜開庁時は交付しませんのご注意ください
郵送による申請
住宅用家屋証明申請書およびその他必要書類、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封し、〒279-8501 浦安市役所固定資産税課へ郵送してください。
郵送の場合は、発行までに1週間程度かかることがあります。
そのほか
- 大量の交付申請(10件以上)の場合は、事前にご連絡ください
- 本ページの住宅用家屋証明申請書のデータを利用する場合には、申請書・証明書ともに右上部の日付を記載しないようにお願いします
- 添付書類が不鮮明な場合は受付できません
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このページに関するお問い合わせ
固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。