住宅の省エネ改修による減額申請
平成26年4月1日以前から存在している住宅で、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合は、申告により翌年度分の固定資産税(家屋)の減額措置を受けられます。
対象
平成26年4月1日以前から存在している住宅(賃貸住宅を除く)
減額内容
改修工事を行った翌年度分の固定資産税(家屋)を3分の1減額(床面積120平方メートルを限度)
注記:長期優良住宅に認定された場合は3分の2減額(令和4年4月1日から令和8年3月31日に改修工事を行った場合のみ)
減額要件
- 下記のイの工事、またはイとあわせて行うロからハの工事であること
- イ:窓の断熱改修工事
- ロ:天井、壁または床の断熱改修工事
- ハ:太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事
注記:イの工事は必須です
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 省エネ改修工事に要した費用の合計が60万円を超えていること(国または地方公共団体からの補助金などをもって充てる部分を除く)
注記:イ、ロの費用で50万円を超えることが必要です
手続きの方法
固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。
必要書類
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 領収書(省エネ改修工事に要した費用を確認できるもの)の写し
- 工事内容および費用の詳細を確認できる書類(明細書、工事内訳書、見積書など)の写し
- (助成金、給付金などを受けている場合)助成、支給決定通知書の写し
- (長期優良住宅の認定をされた場合)長期優良住宅の認定通知書の写し
そのほか
バリアフリー改修工事との重複は可能ですが、耐震改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができませんのでご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。