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認定長期優良住宅による減額申請

ページID K1000304 更新日  平成26年4月8日  印刷

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、申告により固定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。

対象

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅

減額内容

新築された住宅の居住部分について、下記期間につき固定資産税(家屋)を2分の1減額(床面積120平方メートルを限度)。

  • 3階以上の中高層耐火住宅:新築後7年間
  • 上記以外の住宅:新築後5年間

減額要件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
  2. 床面積50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であり、そのうち120平方メートル分までの居住部分
  3. 居住部分の割合が2分の1以上であること(併用住宅の場合)

手続きの方法

固定資産税課へ新築した翌年の1月31日までに申告してください。

必要書類

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  2. 認定長期優良住宅であることを証する証明書

そのほか

新築住宅の減額と重複して減額措置を受けることはできませんのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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