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住宅の耐震改修による減額申請

ページID K1000307 更新日  令和6年5月23日  印刷

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を行った住宅は、申告により固定資産税(家屋)の減額措置を受けられます。

対象

昭和57年1月1日以前から存在していた住宅で、平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く)

減額内容

改修工事を行った翌年度分の固定資産税(家屋)を2分の1減額(床面積120平方メートルを限度)

減額要件

  1. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事であること
  2. 耐震改修工事に要した費用の合計が50万円を超えること

手続きの方法

固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。

必要書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. (市が工事内容を証明する場合)住宅耐震改修証明書
    (市以外が工事内容を証明する場合)増改築等工事証明書
  3. 領収書(耐震改修工事に要した費用を確認できるもの)の写し
  4. 工事内容および費用が確認できる書類(見積書、工事内訳書、図面等)
  5. 補助金等を受けている場合は、交付決定書などの写し
  6. (長期優良住宅の認定をされた場合)長期優良住宅の認定通知書の写し

そのほか

バリアフリー改修や省エネ改修による減額期間内は同時に減額措置を受けることができませんのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

固定資産税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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