令和6年度の市税条例の改正
令和6年度税制改正に伴う地方税法などの一部改正を受け、浦安市税条例の規定の整備を行いました。改正の概要は以下のとおりです。
主な改正内容
個人市民税
定額減税の実施に伴う規定の改正
令和6年度の措置として、納税者と控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円を乗じた金額を、令和6年度分の個人市民税の所得割額から控除するため、市税条例の規定の整備を行いました。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
固定資産税
固定資産税の負担調整措置の継続
土地に係る固定資産税の負担調整措置について、令和6年度から令和8年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続することとし、所要の改正を行いました。
地方決定型地方税制特例措置(通称「わがまち特例」)の改正
地方税法附則第15条第25項第2号に定める特定バイオマス発電設備のうち、出力が1万キロワット以上2万キロワット未満の規模のもの(一般木質・農作物残さ区分)について、新たに課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、7分の6を参酌し、14分の11以上14分の13以下の範囲内において市町村の条例で定める特例割合に相当する額に軽減するもので、本市ではその割合を7分の6とする改正を行いました。
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した設備に適用。
職権による減免を可能とする規定の追加
市民税(個人市民税、法人市民税)および固定資産税において、減免を申請する場合には納期限までに申請書を市長に提出する必要があります。今回の改正においては、災害などを理由として、条例に定める減免対象項目に該当することが明らかであり、かつ、減免をする必要があると認められる場合に、市の職権により減免を行うことが可能となる規定を新設しました。
そのほか
そのほか必要な規定の整備を行いました。
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市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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