令和2年度の市税条例の改正
令和2年度税制改正に伴う地方税法等の一部改正および新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う地方税法等の一部改正を受け、浦安市税条例の規定の整備を行いました。改正の概要は以下のとおりです。
主な改正内容
個人住民税
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
ひとり親控除の創設
婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する者(注記)について同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されることになりました。令和3年度の個人市民税から適用。
注記:「ひとり親控除」の創設にあたっては、従来の寡婦と寡夫の所得制限額の相違を公平なものとし、前年の合計所得金額500万円(年収678万円)とし、死別および子以外の扶養親族をもつ離別の女性に対する寡婦控除と所得要件が同額となります。
寡婦(寡夫)控除の見直し
一方で、上記「ひとり親控除」に該当しない寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族をもつ寡婦については前年の合計所得金額500万円(年収678万円)以下の所得制限が設けられました。また、これらに伴い、「寡夫控除」は廃止されました。
新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止などとなった文化芸術・スポーツに係るイベントが、文化庁・スポーツ庁が定める指定行事として認められた場合に、当該行事の払戻請求権を放棄した個人は、寄附金を支出したものとしてみなされる制度が新設されました。令和3年度の個人市民税から適用。
新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延などによって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われているなどの一定の場合には期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されたものです。令和3年度の個人市民税から適用。
市たばこ税
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
一般的な紙巻たばこと比較して税負担が低い軽量な葉巻たばこの換算方法が改正されました。なお、たばこ関係事業者への影響を勘案し、令和2年、令和3年の2段階で改められます。
第1段階改正 令和2年10月1日施行
1本あたりの重量が0.7グラム未満の本数は、紙巻たばこの0.7本に換算
第2段階改正 令和3年10月1日施行
1本あたりの重量が1グラム未満の本数は、紙巻たばこの1本に換算
軽自動車税
環境性能割の臨時的軽減対象期間延長
消費税の引き上げに伴う自動車の取得時の負担感を緩和する目的に、昨年度の税制改正により、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車(軽自動車)について、環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的な特例措置がとられていました。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済措置の一環として、臨時的な特例措置の対象期間を半年間(令和3年3月31日まで)延長することになりました。
特例措置前の税率 |
特例措置後の税率 |
---|---|
1% |
非課税 |
2% |
1% |
固定資産税
使用者を所有者とみなす制度の拡大
全国的な所有者不明の土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、自治体は一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかにならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができるようになりました。
現に所有している者の申告制度の創設
土地または家屋について、登記簿等に所有者として登記がされている個人が死亡し、相続登記がされるまでの間において、当該土地または家屋の現所有者に固定資産の賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定が創設されました。
その他
租税特別措置法の改正に伴い「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改めるとともに、その他必要な規定の整備を行いました。
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市民税課
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