令和5年度の市税条例の改正
令和5年度税制改正に伴う地方税法などの一部改正を受け、浦安市税条例の規定の整備を行いました。改正の概要は以下のとおりです。
主な改正内容
個人住民税
森林環境税(国税)の賦課徴収に関する規定の改正
温室効果ガス排出削減目標の達成や自然災害防止を図るため、森林整備に必要な地方財源を確保する目的に、平成31年度税制改正で森林環境税(国税)が創設されました。この森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を賦課徴収するものであるため、今回の改正で市税条例の規定の整備を行いました。
現行では、個人住民税均等割については、年額5,000円(内訳は市民税3,000円、県民税1,000円、復興特別税(県分・市分)1,000円)となっています。復興特別税の賦課徴収が令和5年度で終了し、令和6年度から森林環境税の賦課徴収が開始されるため、年額に変更はありません。
また、森林環境税は国庫に納付されたのちに森林環境譲与税として都道府県、市町村に譲与され、森林整備、人材育成、木材利用などの事業の財源として充てられるもので、森林環境譲与税の譲与は制度創設後の令和元年度から先行して開始されています。本市の森林環境譲与税の使途や制度の概要については、以下のリンク先をご覧ください。
扶養親族等申告書の手続簡素化に関する規定の改正
給与所得者が給与支払者に提出する扶養親族等申告書について、直近の年に提出した内容と変更が無いときには、変更が無い旨を記載して提出することを可能とする改正が地方税法で行われました。これに伴い、市税条例の規定の整備を行いました。
令和7年1月1日施行、令和7年度の個人市民税に適用。
軽自動車税
種別割の税率の特例の期限延長に伴う規定の改正
電気自動車等を取得した場合における軽自動車税種別割の軽課措置の適用期限を3年延長するとともに、関係条文の整理を行いました。
令和5年4月1日施行。
取得期間 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
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軽課年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 | 75%軽減 | 75%軽減 | 75%軽減 |
注記かつ令和12年度燃費基準90%達成車 | 軽減なし | 軽減なし | 軽減なし |
注記かつ令和12年度燃費基準70%達成車 | 軽減なし | 軽減なし | 軽減なし |
注記:平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
環境性能割の臨時的軽減に関する規定の改正
令和元年度税制改正において、消費税の引き上げに伴う自動車の取得時の負担感を緩和するため、乗用自家用車(軽自動車)について、環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的な特例措置が設けられ、その後これまでに数度の延長によって令和3年12月31日までに取得したものが対象とされていました。この臨時的な特例措置が終了したことに伴い、関係条文の改正を行いました。
令和5年4月1日施行。
特定小型原動機付自転車 創設に伴う規定の改正
令和5年7月1日に改正道路交通法が施行され、新たに特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が創設されるため、軽自動車税種別割の税率について規定の整備を行いました。
令和5年7月1日施行。
燃費不正対策に伴う納付不足額に加算する割合の引き上げ
自動車メーカーによる燃費性能や排出ガス性能の不正行為があった場合に、これによって生じ得る環境性能割、種別割の納付不足額に係る納税義務をメーカーに負わせる特例規定が、平成29年度税制改正において設けられています。この規定について、税制上の再発抑止策を強化するため、納付不足額を徴収する際に加算する割合(現行:10%)を35%に引き上げるものです。
令和6年1月1日施行。
固定資産税
地方決定型地方税制特例措置(通称「わがまち特例」)の改正
地方税法附則第15条の9の3第1項に定める管理計画認定マンションなどについて、区分所有の家屋に係る固定資産税額の3分の1を参酌し、6分の1以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を減額することができる制度が創設されたことから、本市ではその割合を3分の1とする改正を行いました。また、この減額措置を受けるための申告に関する規定を新たに設けました。
令和5年4月1日以降に実施した要件を満たす大規模修繕工事に適用。
そのほか
そのほか必要な規定の整備を行いました。
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