自転車の危険な運転に罰則が整備されます
令和6年11月1日より道路交通法が改正され、自転車の運転中における携帯電話の使用(いわゆる「ながらスマホ」)および自転車の酒気帯び運転などの罰則規定が整備されます。
運転中のながらスマホについて
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。
注記:停止中の操作は対象外です
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されます。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
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