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自転車の危険な運転に罰則が整備されます

ページID K1043605 更新日  令和6年10月21日  印刷

令和6年11月1日より道路交通法が改正され、自転車の運転中における携帯電話の使用(いわゆる「ながらスマホ」)および自転車の酒気帯び運転などの罰則規定が整備されます。

運転中のながらスマホについて

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。

注記:停止中の操作は対象外です

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されます。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

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このページに関するお問い合わせ

市民安全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6590
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