自転車もルールを守って安全運転
自転車は「車両」です
自転車は、身近で便利な交通手段として多くの人が利用していますが、自転車による交通事故が問題になっています。自転車は「車両」です。車やバイクと同様に、交通ルールを守り、安全に運転することが義務づけられています。身近な乗り物だからこそ、より安全に乗ることができるように、自転車の交通ルールや交通マナーをもう一度見直しましょう。
自転車通行ルール
原則車道の左端を走行
道路交通法上、自転車は軽車両に位置づけられています。したがって、歩道と車道がある道路では車道通行が原則です。
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
歩道を通行できる場合があります
自転車は原則車道を通行することになりますが、以下の場合、例外的に普通自転車は歩道を通行することができます。
- 歩道通行可の標識がある場合
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者の場合
- 車道を通行出来ない程度の身体の障がいがある場合
- 安全のためやむを得ない場合
歩道通行時の注意点
- 道路標示で通行場所が指定されている場合は、その自転車通行帯を通行してください
- 自転車通行帯がないときは車道寄りを通行してください
- 歩道は歩行者が優先です。歩行者の通行を妨げないようにし、歩行者の通行を妨げる恐れのあるときは一時停止をしてください。また、点字ブロックは視覚障がい者の安全歩行のために作られたものです。視覚障がい者の歩行を妨げるような危険な運転はやめてください
- ベルはむやみに鳴らさないでください(道路交通法にかかるおそれあり)
横断歩道の渡り方
- 自転車横断帯がある交差点では、歩行者・自転車専用信号に従い、自転車横断帯を通行しなければなりません
- 横断歩道のみの交差点では、歩行者用信号に従い、歩行者が多い時は、降りて押して歩いてください
- 車道通行時は、車両用の信号に従い、歩行者が多い時は、降りて押して歩いてください
- 左折専用レーン通行中に交差点を直進する時は、横断歩道または自転車横断帯を通行してください
安全ルールを守る
飲酒運転は禁止
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
自転車も飲酒運転は禁止です。
二人乗りは禁止
罰則:2万円以下の罰金または科料
6歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き、二人乗りをしてはいけません。
並進は禁止
罰則:2万円以下の罰金または科料
「並進可」標識のある場所以外では、並進は禁止です。
夜間はライトを点灯
罰則:5万円以下の罰金
夜間は、前照灯および尾灯(または反射器材)をつけましょう。
信号を守る
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
信号は必ず守りましょう。
交差点での一時停止と安全確認
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行しましょう。
傘を差しながら・携帯電話・ヘッドホンなどを使用しながらの運転の禁止
罰則:5万円以下の罰金
子どもはヘルメットを着用
児童・幼児(13歳未満)の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせるようにしましょう。
自転車の検査など
自転車には、前後輪ともにブレーキがなくてはなりません。ブレーキのない自転車を運転した場合は、警察官にブレーキの整備や運転中止の命令を受けます。
検査拒否、命令違反などをした場合
罰則:5万円以下の罰金
道路左側部分の路側帯に限定
自転車が通行できる路側帯は、道路左側部分に設けられた路側帯に限ります。ただし、歩行者の邪魔になる場合は路側帯を通行できません。
右側部分の路側帯を通行した場合
罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
悪質自転車運転者に対する講習
信号無視や一時不停止などの違反をして複数回摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、警察官から安全講習の受講命令を受けます。この講習は一定期間内に受講しなければなりません。
一定期間受講しなかった場合
罰則:5万円以下の罰金
改正道路交通法
自転車のあおり運転も犯罪です
自動車のあおり運転が厳罰化されましたが、自動車に限らず、自転車もあおり運転の摘発対象になります。
自宅で自転車交通ルールを学びましょう
自転車交通ルールについて自宅でマンガと動画で学んでみてください。
- 交通安全普及啓発活動(公益財団法人自転車駐車場整備センターホームページ) (外部リンク)
- 「おうちで自転車安全利用五則を学ぼう!!」―うらやす財団自転車対策室チャンネル(ユーチューブサイト) (外部リンク)
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