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都市公園条例に基づく占用料の改定

ページID K1040833 更新日  令和5年10月20日  印刷

令和6年4月1日から都市公園の占用料の額を改定します

浦安市の都市公園における占用料の額を令和6年4月1日から改定することとする「浦安市都市公園条例の一部を改正する条例」を、令和5年9月27日に公布しました。

都市公園の占用料改定の理由

占用料は、3年ごとに改定する固定資産税評価額などを基に算定しています。しかし近年では平成29年度の条例改正以降、新型コロナウィルス感染症の影響などを鑑み、改正を見合わせていたところですが、近隣市の状況や地価水準の変動を踏まえ、浦安市でも令和6年4月より都市公園の占用料の額を改定することとしました。

都市公園の占用料の改定内容

  • 改定内容は、添付ファイルの「都市公園の占用料改定一覧表」を参照してください
  • 改定後の占用料の額は、令和6年4月1日以降に行われる都市公園の占用に適用します

注記:今回の改正は、都市公園の占用許可申請にかかる占用料を対象とするものです。行為許可申請にかかる使用料は本件の対象ではありません

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このページに関するお問い合わせ

みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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