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公園の占用・使用について

ページID K1033790 更新日  令和6年7月19日  印刷

公園を無断で占用することは、法律で禁じられています。

工作物や施設を設けて公園を占用しようとする場合は、事前に市の許可を受ける必要がありますので、申請書類をみどり公園課へご提出ください。

また、公園において、浦安市都市公園条例第2条で定める以下の行為をしようとする場合も、事前に市の許可を受ける必要があります。申請書類をみどり公園課へご提出ください。

  • 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること
  • 業として写真または映画などを撮影すること
  • 興行をすること
  • 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること

申請方法

申請書類を、直接または郵送で、みどり公園課へご提出ください。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

使用料

公園の占用、条例で定める行為は有料です。

ただし、営利を目的としない小規模な活動については、使用料は免除されます。

以下は料金の一例です。

掲載されているもの以外の使用料については、みどり公園課へお問い合わせください。

公園の占用

  • 工事用施設および工事用資材置場:占用面積1平方メートルにつき1月1,060円
  • 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物:占用面積1平方メートルにつき1日99円(占用の期間が1月以上の場合は、90円)

公園内での条例で定める行為

  • 写真撮影:1日あたり280円
  • 動画撮影:2時間あたり2,860円(2時間区切りのため、1時間でも2,860円)

営利を目的としない小規模な活動の例

  • 保育園・幼稚園の園外保育、小・中学校の校外学習
  • 自治会の防災訓練・餅つき
  • ラジオ体操

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このページに関するお問い合わせ

みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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