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公園・緑地緑道内での自転車通行ルール

ページID K1040068 更新日  令和5年6月23日  印刷

歩行者との接触による事故を防ぐため、公園・緑地緑道内での自転車通行ルールの遵守にご協力をお願いします。

園路や通路では自転車から降りましょう

公園の園路や緑地・緑道の通路は、道路交通法上の歩道に該当します。自転車は道路交通法上の軽車両に位置付けられており、歩道と車道が分かれている場合は自動車やバイクと同じように車道通行が原則となっているため、園路や通路を自転車に乗ったまま通行することは原則としてできません。

自転車から降りて歩く場合は、歩道を通行することができるため、園路や通路を通行する場合は自転車から降りて押して歩いてください。

公園・緑地緑道内の自転車通行区分について

公園・緑地緑道内への自転車の乗り入れは原則禁止ですが、一部の公園・緑地緑道では自転車に乗ったまま通行することができる区分が設けられています。

ただし、歩道内に自転車通行区分があっても歩道は歩行者優先です。自転車利用者は歩行者が安全に通行できるよう、いつでも自転車を止めて降りることができるスピードで通行することが基本です。

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このページに関するお問い合わせ

みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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