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公園や緑地・緑道などでの工事について

ページID K1032579 更新日  令和6年7月1日  印刷

公園や緑地・緑道の一部を占用して工事を行う場合には、みどり公園課への申請が必要です。

また、工事に伴い、植栽などを移動する必要がある場合は、移植協議書を提出する必要があります。

市内の河川海岸での工事について

市内の河川海岸は、すべて千葉県の管理となっております。

河川海岸の使用などの詳細については、千葉県までお問い合わせください。

千葉県葛南土木事務所 管理課 電話:047-433-2423

提出書類

  1. 都市公園内占用許可申請書(公園内に工作物や仮設事務所などの占用を伴う場合)
  2. 公園工事施工申請書または緑道工事施工申請書(占用を伴わないが、公園内または緑道内で工事を行う場合)
  3. 樹木移植協議書(植栽を移動する場合)
  4. 位置図、平面図、施工図、現況写真など
  5. 返信用封筒(角2)1枚(返信分の切手を貼付し、返送先を記入してください。)

注意事項

  • 申請書は、施工予定日の7営業日前までに、みどり公園課に郵送または持参してください。なお、許可条件を満たしていない申請については、返却または内容の修正を求める場合があります
  • 申請についてご不明な点がある場合は、お問い合わせください

送付先

〒279-8501 浦安市役所みどり公園課

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このページに関するお問い合わせ

みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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