中小企業資金融資制度
この制度は、浦安市が千葉県信用保証協会と市内の金融機関の協力を得て、市内で中小企業を営む皆さんの事業経営に要する資金を斡旋する制度です。
なお、浦安市では市の融資制度を利用している借入者の債務負担を軽減するために、借入利息の一部について利子補給を行っています。
融資を受ける資格要件
市内に事業所を有し、市内で1年以上同一の事業を継続して営んでいる中小企業者
中小企業者とは、資本金または従業員数のどちらか一方が次に該当する法人および個人です(中小企業信用保険法の規定)。
- 製造業など
- 資本金3億円以下、従業員数300人以下
- 卸売業
- 資本金1億円以下、従業員数100人以下
- サービス業
- 資本金5,000万円以下、従業員数100人以下
- 小売業
- 資本金5,000万円以下、従業員数50人以下
- 医業
- 従業員数300人以下(個人の場合は100人以下)
注記:製造業などの「など」とは建設業、不動産業、運送業、通運事業、倉庫業、印刷業、ガス供給業、損害保険代理業、土石採取業などをいいます
市税の滞納のない方
市民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税(後期高齢者医療保険料納付証明書)など、すべての市税を納期完納していなければ対象になりません。
注記:浦安市に申告・納税をしていることが必要です。
- 市外居住者の場合は、市内に事務所または営業所などを有し引き続き1年以上営業(市に納税)をしていること
- 本店が市外にあって、支店登記されている支店が市内の場合、その支店が登記されていなくとも営業経歴が1年以上あり浦安市に法人市民税を納めていること
千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
ほとんどの業種が対象になりますが、金融業・保険業の一部、風俗営業(食事の提供を主たる目的とするもの、風俗営業飲食業保証に該当するものを除く)の許可を受けている飲食店および遊興娯楽業などは対象になりません。
また、許認可が必要な業種を営んでいる方は、許認可を受けていなければ対象になりません(許認可取得後、1年以上の業歴が必要)。
詳しくは千葉県信用保証協会へお問い合わせください。
融資対象にならない資金
- 資金使途は、事業資金のみに限られます【住宅資金、生活資金、投資資金(投資物件購入を含む)、教育資金、借換え資金、市外資金、転貸資金、土地取得資金(工場移転資金を除く)などは対象外】
- 設備資金の設置場所は市内に限られます
- 運転資金は、資金使途が市外となる場合(例:市外の支店の運転資金としての利用など)は対象になりません
連帯保証人の資格要件
- 保証能力を有する方
- 市区町村税の滞納のない方
融資資金の概要
小規模事業資金
融資対象
小規模事業者(従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下)が事業に要する資金。小規模事業資金は、国の定める「小口零細企業保証制度」に沿った融資制度になります。責任共有制度の対象外になります。
融資限度額
運転・設備2,000万円以内
融資期間
運転7年以内・設備10年以内
運転資金
融資対象
原材料・商品仕入れおよび手形・買掛金の決算などに要する資金。
融資限度額
3,000万円以内
融資期間
7年以内
設備資金
融資対象
市内の店舗・工場などの新増築・改装および機械の購入、そのほか各種設備の購入資金。
融資限度額
3,000万円以内
融資期間
10年以内
経営安定化資金
経済的環境の変化などにより経営に著しい影響を受け、資金繰りに悪化をきたした中小企業者に対し、経営を安定化させるための資金。
融資対象
最近3カ月の売上高が前年同時期と比較して10パーセント以上減少しているもの。または、災害などにより一時的な事業資金(設備資金)を必要とするもの。
融資限度額
運転・設備1,500万円以内
融資期間
5年以内(新型コロナウイルス感染症の影響を要因とする融資については、据置期間2年を含めた7年以内)
社会貢献推進資金
融資対象
公害防止や環境保全、ワーク・ライフ・バランスを推進するために導入する設備に要する資金。または、浦安市優良企業表彰の被受賞者や浦安エコカンパニーの認定などを受けている事業者や、すでに環境保全やワーク・ライフ・バランスに関する取り組みを行っている事業者の運転に関する資金。
融資限度額
運転・設備3,000万円以内
融資期間
運転7年以内・設備10年以内
事業転換資金
融資対象
市内で同一事業を営んでいる方で経済情勢の変動、消費者購買動向の変化などに対応して、事業の転換を図ろうとするために要する資金。
融資限度額
運転500万円以内・設備1,000万円以内
融資期間
運転5年以内・設備7年以内
工場移転資金
融資対象
市内の住・工混在地区(鉄鋼通り、港、千鳥地区以外の地区)から工場などを鉄鋼通り、港、千鳥地区へ移転するための資金。
融資限度額
8,000万円以内
融資期間
10年以内
創業支援資金
融資対象
事業を営んでいない方が新たな事業を行うために必要な資金。事業を開始して5年未満の事業者に対する資金。責任共有制度の対象外となります。
融資限度額
運転・設備2,000万円以内
注記:設備資金は、市内に設置する設備に限ります
融資期間
運転7年以内・設備10年以内
共通
返済方法
割賦償還
注記:創業支援資金は、据え置き期間1年以内。経営安定化資金は、新型コロナウイルス感染症の影響による借り入れの場合は据え置き期間2年以内
連帯保証人・担保
- 連帯保証人
個人:原則不要
法人:信用保証協会の定めるところによる - 担保
必要に応じて
注記:創業支援資金の場合 - 連帯保証人
個人:不要
法人:信用保証協会の定めるところによる - 担保:不要
そのほか
- 各種資金の融資は、市役所および取り扱い金融機関の審査により随時決定し、信用保証協会に保証を依頼します
- 小規模事業資金・創業支援資金以外は責任共有の対象になります
- 小規模事業資金において、ほかに信用保証協会の保証を受けた融資元本がある場合2,000万円からその残額を減じた額になります
- 車両購入のための設備資金は、乗用車の購入はできません(タクシー業やトラック、ライトバンに限られます)。また、重量税、保険などの諸費用は対象外です
- 経営安定化資金で、災害などにより一時的な事業資金(設備資金)を必要とする場合には、市役所収税課で発行する証明書が必要です。家屋の場合は、り災証明書、塀・門扉などの付属物、動産などの場合は被災証明書になります。り災証明書などの発行が、金融機関の融資や保証協会の保証を約束するものではありません
信用保証料
責任共有制度の対象になる場合は責任共有保証料率に、責任共有対象外になる場合は責任共有外保証料率になります。
- 責任共有保証料率
区分1=1.90、区分2=1.75、区分3=1.55、区分4=1.35、区分5=1.15、区分6=1.00、区分7=0.80、区分8=0.60、区分9=0.45 - 責任共有外保証料率
区分1=2.20、区分2=2.00、区分3=1.80、区分4=1.60、区分5=1.35、区分6=1.10、区分7=0.90、区分8=0.70、区分9=0.50
注記:詳しくは信用保証協会にお問い合わせください
創業など関連の保険特例を適応する保証については、0.8パーセントになります。
融資利率(令和3年4月1日から)
融資期間に応じて以下のとおりです。
- 1年以内
- 1.8パーセント
- 1年超から3年以内
- 2.0パーセント
- 3年超から7年以内
- 2.1パーセント
- 7年超から10年以内
- 2.4パーセント
市の利子補給率
1.8パーセント(平成28年4月1日申請分から)
ただし、融資期間1年以内は1.7パーセント。経営安定化資金と社会貢献推進資金、創業支援資金は融資利率と同率。
- 利子補給は、借入者と貸し付け金融機関との間で取り交わす最初の契約にかかる期間となり、月ごとではなく、半年毎に利子補給が行われます(融資金融機関から振り込まれます)
- 受領された、利子補給額については、確定申告や決算の際は必ず計上してください
利子補給率計算式
実収利息額÷利率×利子補給率
借入申請者の提出書類
- 浦安市中小企業資金貸付申請書:商工観光課・金融機関(個人・法人)
- 信用保証委託申請書(申し込み書、概要、依頼書、個人情報の取扱いに関する同意書):金融機関(個人・法人)
- 確定申告書および決算書(写)(直近2期分で税務署受付印、勘定科目内訳明細のあるもの)(個人・法人)
- 残高試算表(決算から6カ月以上経過している場合)(法人)
- 商業登記簿謄本(登記官の印のあるもので発行3カ月以内のもの)、定款(写):法人・法務局(法人)
- 印鑑証明書(原則として初回のみ発行3カ月以内のもの、2回目以降は変更がなければ不要):法人・法務局、個人・市民課(個人・法人)
- 完納証明書など
- 法人
完納証明書
注記:発行3カ月以内のもの
本社所在地が市外の場合は所在地で発行する法人市民税納税証明および事業所がある浦安市で完納証明書:収税課 - 個人
完納証明書および国民健康保険税完納証明書(後期高齢者医療保険料納付証明書)
注記:発行3カ月以内のもの:収税課・国民健康保険課
住所が市外にある方は住所登録地で発行する市県民税納税証明書および事業所がある浦安市での完納証明書:収税課
- 法人
- 固定資産評価証明書(発行3カ月以内のもの):固定資産税課
注記:市外にある場合も必要になります(個人・法人) - 許認可証(許認可業種の場合)(写)(個人・法人)
- 見積書(設備資金の場合で、発行から1カ月以内のもの)
注記:後日契約書(写)と領収書(写)を提出していただきます(個人・法人) - (経営安定化資金の場合)
運転資金:経営安定化資金確認書(市指定様式:商工観光課)
設備資金:見積書・り災証明書・被災証明書:収税課(個人・法人) - 保証関係書類送付書(2枚:受付用・担当者用)(個人・法人)
連帯保証人の提出書類
- 印鑑証明書(初回のみ最近3カ月以内のもの。2回目以降は変更がなければ不要):市民課 1部
- 完納証明書(発行3カ月以内のもの):収税課
市外の場合は納税証明書 1部 - 固定資産評価証明書(発行3カ月以内のもの):固定資産税課 1部
注記:上記のほかに業種、営業形態などにより追加される条件・書類などがあります。社会貢献推進資金および創業支援資金の対象および提出書類については、別途詳細案内がありますので、ご参照ください。納税証明書は未納があった場合は、発行されません
本市以外で納税証明書を取得する場合
4月から6月:前年度の納税証明書
7月から3月:当該年度分の納税証明書
申し込み
金融機関で行っています(市内に支店があれば市外の金融機関でも構いません)。各種資金融資は、随時受け付けています。
注記:なお、市役所内(担当部署)での審査・決裁(日曜開庁日は除く5開庁日程度)を行った後に保証協会へ保証依頼を行いますので、申請は、この審査期間を十分に考慮していただきますよう、お願いします
調査
市役所、貸し付け金融機関および信用保証協会が申し込み内容について調査します。
審査
各種資金融資は、市の審査終了後、信用保証協会に信用保証依頼をします。
決定
信用保証協会の保証決定後に融資の決定をします。
貸し付け
市の融資決定通知を貸し付け金融機関が受領したのちに貸し付けが実行されます。
- 常に適切な事業計画と資金計画を立てましょう
- 日頃の金融機関とのつながりを大切にしましょう
- 無理のない借入れを心がけましょう
貸付金融機関一覧
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 京葉銀行
- 東京ベイ信用金庫
- 東京シティ信用金庫
- 東栄信用金庫
- 商工組合中央金庫
注記:金融機関の記載順は金融機関コード順です。貸付金融機関は市内に支店を有する金融機関になります。ご利用いただく支店は市内の支店に限りません
中小企業経営アドバイザー派遣制度
市では、市内で中小企業を営む事業主および市内で創業を予定している方が、事業運営および創業をする上で抱えるさまざまな問題を解決する手助けとして専門のアドバイザーの派遣を行っていますので、ご活用ください。
信用保証協会
「信用保証協会」は、中小企業の皆さんの金融円滑化のために設立された公的機関です。
事業を営んでいる方が、金融機関から事業資金を調達されるときに信用保証協会の信用保証をご利用いただくことで、資金の調達がよりスムーズになります。
問い合わせ
千葉県信用保証協会松戸支店 電話:047-365-6010
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このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。