子ども・子育て支援新制度の概要
子ども・子育て支援新制度は、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めていく新しい仕組みとして、平成27年度より全国で一斉に開始しました。子育てを介護や医療、年金と同じように社会保障の枠組みの中に位置づけ、社会全体で子どもと子育てを支援する仕組みです。財源に、消費税の増収の一部を充て、子ども・子育て支援の財源が拡充されることになりました。
根拠となる法律「子ども・子育て関連3法」
幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、平成24年8月に以下の「子ども・子育て関連3法」が成立しました。
- 子ども・子育て支援法
- 認定こども園法の一部を改正する法律
- 子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
制度の内容
1.質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
学校教育と保育を一体的に行う「認定こども園」の設置に関する手続きの簡素化や財政支援の強化を実施し、普及を促進します。また、職員の配置や待遇改善を行い、すべての就学前児童へ質の高い教育・保育を提供します。
注記:認定こども園とは、幼稚園の「学校教育」と保育所の「保育」を一体的に行う幼稚園機能と保育所機能を併せ持つ施設
2.保育の量的拡大・確保
地域のニーズを踏まえ、保育の質を保ちつつ、基礎自治体(市町村)が計画的に施設を整備します。さらに、小規模保育や家庭的保育(保育ママ)などの少人数保育についても計画的に拡充を図り、多様な保育ニーズに対応し、待機児童の解消を進めます。
3.地域の子ども・子育て支援の充実
親子が集い交流を深める地域子育て支援拠点、一時預かりなどのすべての子育て家庭が必要に応じて利用することのできる子育て支援事業を計画的に推進します。
制度の主な変更点
保育の必要性の認定
新制度では、教育・保育を希望するすべての保護者の申請に対して、市が客観的な基準に基づき、保育の必要性の認定、利用希望施設の利用調整を行います。
保育の必要性の認定や認可保育園、認定こども園、保育ママ、小規模保育の利用申し込みに関しては、下のリンク先をご覧ください。
市町村が新制度の実施主体
新制度では、市町村が新制度を実施する主体となり、保護者のニーズを把握したうえで、この実施の基本となる5カ年計画「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとなっています。この計画においては、就学前教育・保育施設や子ども・子育て支援事業の計画的な供給方策と供給量を定め、必要に応じて見直しを行い、需要にあったサービスの提供を行っていきます。
なお、「子ども・子育て支援事業計画」の策定・進行管理にあたっては、市町村には「地方版子ども・子育て会議」を設置することが努力義務とされています。
浦安市における新制度の実施状況
1.「浦安市子ども・子育て支援総合計画」の策定・実施
平成25年度に、保護者や一般市民の方などを対象とした教育・保育・子育て支援に関するニーズ調査を実施しました。この調査結果を踏まえ、新制度によるさまざまな取り組みを計画的に実施していくため、平成26年度に「浦安市子ども・子育て支援総合計画」を策定し、取り組みを進めています。
注記:浦安市子ども・子育て支援総合計画に関しては、下のリンク先をご覧ください。
2.「浦安市子ども・子育て会議」の設置・運営
平成25年4月1日に浦安市子ども・子育て会議条例を施行し、新制度の開始に向けた議論を行うため、「浦安市子ども・子育て会議」を設置しました。計画策定後は、進捗状況を管理するため、引き続き会議を設置・運営しています。
注記:浦安市子ども・子育て会議の内容や資料に関しては、下記のリンク先をご覧ください。
新制度に関する情報
子ども・子育て支援新制度に関する情報については、内閣府ホームぺージでお知らせしています。
詳しくは下のリンク先をご覧ください。
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こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
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